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東京近郊区間では、乗車する経路に関らず、
自由に経路を選択することができることになっています。
この場合、途中下車及び区間の重複をしないことに
限るという制限もありますが・・・。
例えば、東京から新日本橋に行く場合。
本来なら総武線快速で行くのでしょうが、上記の通り
東京近郊区間の特例を用いて、
東京から外房線特急ビューわかしおに乗車し、
大網で下車し、(この場合には大網までの乗車券及び
特急券が必要ですが)大網駅で改札を出ずに、
東金線に乗車し、成東から千葉を経て、総武線快速で
新日本橋に行く。
特急券は大網までの区間を購入し、乗車券は130円と
いうようにはなるのですか?
それとも不正乗車になるのですか?
上記の件、ご存じの方がいらっしゃいましたら、
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

おもしろいご質問だなと思って調べてみたのですが、


普通は問題無いようですね。

というのは、昔、長野新幹線開通前に、上田から
松本に行く場合に、長野駅経由の特急券を
発券してもらったことがあるからです。
(ご存じのように、普通乗車券は
 篠ノ井経由で発券されます)

この特例と同じ扱いで、旅客営業規則には
東京近郊区間の特例が出ていますし、
旅客営業規則のどこにも、急行券と
普通乗車券の内容を一致させるという文面が無いからです。
(急行列車に乗るときには、急行券も必要という
 表現です)

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html
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この回答へのお礼

さっそくの回答、ありがとうございました。
上記の場合でも、違法でないとは思いませんでした。
勉強になりました。
また、お調べいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/23 11:39

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