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「診断書は、診断時点の症状を記載するものである。」
とありました。

1月の診断書が、
通院治療 20年12月1日~20年12月31日
診断日 20年12月29日
作成日 21年1月26日
となっています。

この場合、
1、診断時点とはいつになるのでしょうか?
  通院期間の12月1日~12月31日が診断時点になるのか?
  又は、平成21年1月26日作成日なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>診断時期は12月1日~12月31日と解釈していいのでしょうか?



通院で治療行為を行った期間が12/1から12/31です。
必ずしも,診断書を作成する判断の対象となった期間とは一致しません。

診断書を作成する判断を行った日が12/29です。
診断書作成し,署名(あるいは捺印)を行った日が1/26です。
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この回答へのお礼

色々とご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 07:39

>12月は全く医師の診察を受けてないのですが、それでも12月29日を診断日としても良いのでしょうか?


はい,構いません。
例をあげると,3月20日に退院された方が,保険会社に提出する用の診断書を4月10日に持ってこられた。4月は受診していない。そんな場合でも,4月の日付で診断書を作成します。診断日は4月で書くことが多いでしょうし,書類作成/発行日も4月になると思います。
質問者さんの場合,医師の診察はなくとも,通院リハビリなどで,カルテ上の医師が管理していることになりますので,問題ないと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

診断時期は12月1日~12月31日と解釈していいのでしょうか?

補足日時:2012/03/23 07:18
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 07:38

診断日は20年12月29日です。

21年1月26日は診断書を作成した日です。
通院治療の期間のうち,20年12月30日と31日の2日は見込み期間ですから,保険会社によっては訂正を求められるかもしれませんね。

この回答への補足

12月は全く医師の診察を受けてないのですが、それでも12月29日を診断日としても良いのでしょうか?

補足日時:2012/03/21 23:16
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 07:37

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