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傷病手当 ヘルニア

診断書に".約1週間安静が必要"と書かれており、
6/12(月)診断書をもらったので約1週間後となると6/18(日)までです。

診断書は"約"1週間とあるのですが、傷病手当の紙にDr.が記入する際、それ以上の日数に(6月末等)お願いすれば伸ばしてもらうことは可能なんでしょうか?

仕事は6月末まで休みますが、診断書の日数を大幅に超えます。

再度、6月末まで安静という診断書もらわないとダメですか?

診断書書いてくれたDr.に傷病手当の紙を書いてもらいます。

A 回答 (2件)

傷病手当金の診断欄は、申請期間中の就労可能性です。


今後の予想ではなく、事後に就労不能であったという診断を書いてもらうので、診断の出る期間で申請します。
あくまで就労できるかどうかなので、安静とは違います。
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こんにちは。



診断書の内容を変えてもらうというのは医学上問題があると思うので
出来ないでしょう(医師の資格を持たない人間が、診断内容に口を出
す時点で問題があると思います)。

しかし時間の経過とともに、治癒が思いの外進まず、診断内容が更新
されることはあるかもしれません。1週間で治ると思ってたけど治ら
なかったという話ですね。

6月18日くらいに受信してみてはいかがでしょうか。

勿論、仮病をすすめているわけじゃありませんし、6月末まで休むの
にドクターストップが出ているから休むのではなく、会社の人間が
「一応念のため少し長めに休みをとっている」なら、そんなことする
必要もないのですが。
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この回答へのお礼

会社の人間がもう少し様子みようか?という感じで6月末になりましたが曖昧です。
確実ではないです。

この場合、再度診断書もらいに行くべきですよね。

診断書に書かれている日数=傷病手当の日数なんでしょうか?
会社側が6月末までOK出してるなら診断書の日数超えてても傷病手当は出るものですか?

お礼日時:2023/06/16 16:39

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