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 私は詞(詩)を書いています。
 作詞志望者を募集している審査を見つけ興味を持ちました。
 詞を応募する際に、有名なアーティスト(私が応募しようとしている会社所属)のメロディに自作の詞をつけたら、著作権侵害として訴えられますか?
 そもそも、この行為は侵害になるのでしょうか?

 回答お待ちしております。

A 回答 (3件)

営利目的でなければ大丈夫だと思います。



あと…作詞の応募なら曲は必要ないですよね?ただメロディーがあると詞を作りやすいからメロディーに乗せてつくりたいだけですよね?既存の曲のメロディーに乗るような同じ構成、同じ字数・字脚の詞をつけるだけならそれも著作権の侵害にはならないと思います。詞はオリジナルなんだし新しいメロディーをつければいいだけだからです。
いい歌詞がたくさんかけて願いが叶うといいですね。グッドラック!
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 私自身では営利目的で興味を持ったわけではないのですが、営利になってしまいますよね。

>作詞の応募なら曲は必要ないですよね?ただメロディーがあると詞を作りやすいからメロディーに乗せてつくりたいだけですよね?
 作詞志望ですが、デモテープを添付しなくてはならないようなので、どうしようか迷っております。私の場合、思いつかないときなどは、既製のメロディに自分の言葉をのせています。

 励ましの言葉ありがとうございます。頑張ります!

お礼日時:2012/04/03 13:01

すみません。


書き間違えました。
『利益目的でなければ』の間違いでした。
失礼しました。
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この回答へのお礼

 再度回答ありがとうございます。
 個人的には利益よりも自分の才能を……と思っているのですが、デモテープが必要なようです。そこでどうしようか迷っています。

 回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/03 12:58

利益目的でしたら著作権違反にはならないでしょう。



余談ですが…、
かつて『ルパン三世』のエンディング曲は歌詞の無い
曲だったのですが、一般公募で歌詞が付きました。

この回答への補足

 早速回答ありがとうございます!
 『ルパン3世』については初めて知りました。そのような場合もあるのですね。著作権違反にならなければ良いなと思います。

補足日時:2012/04/03 12:56
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