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日給¥11,000の労働者が8時~17時(休憩1時間)の仕事の後
残業を23時までした場合

17時から22時までの5時間が時間外残業で
日給¥11,000÷8時間=¥1,375
¥1,375×1.25=¥1,719
¥1,719×5時間=¥8,595
という計算のはずです。

22時から23時までの1時間は深夜残業に
なりますが、
1時間辺りの単価の¥1,375に
1.5をかけるのか?2.5をかけるのか?
いくつか調べたのですが、どうも納得が
いきません

詳しい方、教えていただけませんか?
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

> 22時から23時までの1時間は深夜残業に


> なりますが、
> 1時間辺りの単価の¥1,375に
> 1.5をかけるのか?2.5をかけるのか?
> いくつか調べたのですが、どうも納得が
> いきません
ご質問のように22時から23時の労働が「時間外労働+深夜業」の場合には、次のように区分して考えてください
 ・1時間働いたと言う事実に対して
   単価1,375×1時間=1,375円
 ・時間外労働に対する割り増し
   単価1,375×1時間×法定割増率25%=343円75銭
 ・深夜業に対する割り増し
   単価1,375×1時間×法定割増率25%=343円75銭
 ※円未満の端数処理:行政通達【63.3.14基発150】に基づいた処理を行う必要がある。
これを一纏めにした式で書くと
 単価×深夜労働時間×(1+時間外労働割増0.25+深夜業割増0.25)
 =単価×深夜労働時間×1.5
このようになります。

因みに、法第37条及び行政通達【63.3.14基発150】に対して厳密に解釈すれば、この者に対する賃金計算は次のようになる
 ※賃金は日払いとしました。
1 法定内労働に対して
   日給の11,000円
2 17時00分から23時00分までの時間外労働したという事実に対して
   時間給1,375円×6時間+時間給1,375円×6時間×時間外割増25%
   =8,250+8,250円×25%
   =10,312円50銭 ⇒10,313円
3 22時00分から23時00分までの深夜業を行ったと言う事実に対して
   時間給1,375円×1時間+時間給1,375円×1時間×深夜業割増25%
   =1,375+1,375円×25%
   =1,718円75銭 ⇒1,719円
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