牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

現在、破産免責の申立て中ですが、数ヶ月前に測量設計会社に再就職できました。
ただ、”自己破産により制限を受ける職業、資格”の中に現在の会社の許可業務である建設業・測量業者が含まれています。

これによると、退職しなくてはいけないのでしょうか?
また、破産の免責決定までは、所得している土木施工管理技士・測量士の資格で就職活動は出来ないのでしょうか?

加えて、上司より地質調査技士の資格試験の受験を薦められています。
これも該当するように思われますが、例え合格しても、無効・取り消し処分となるのでしょうか?

現在、役員として経営参加していた会社が倒産し、連帯保証等の関係で自己破産の申請(破産免責の申立)を弁護士を通して行っています。
無職のままでは生活できず、年齢(50代)的なものもあり必死の就職活動でやっと就職できましたので、出来ることならこのまま仕事が出来ればとも思います。しかし、会社に迷惑をかけられません。
ご教示、お願いします。

A 回答 (1件)

あなたを登録申請者として測量業者としての登録を行うことはできない。


すでに登録されている企業に勤めるのは問題なし。

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測量士法

第55条 
測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。


第55条の3 
前条の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
・・・
5.登録申請者・・・が第55条の6第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面
・・・

第55条の6
登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、・・・・・、その登録を拒否しなければならない。
1.破産者で復権を得ないもの
・・・



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地質業者登録についても同様なうえ、
さらに、
「なお、登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます。」




つまり、問題なし。
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