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家の実家ですが、田舎で家の前に墓地がありお墓があります
その墓地の名義が粗祖父になっているらしく
叔父が亡くなった祖父から墓を建てる為に貰っていた物だと言い張ります
その土地に叔父が墓を建てると言い出しました
父も5年程前に他界し母が一人で家を守って降って湧いた災難みたいな状況です

祖父が亡くなった時に相続は終わっていたはずでしたが
墓地はそのままだったそうです

家の家族は以前からその墓地を共同墓地へ移転させたい希望があります

その墓地の周りには他にも土地がありますが
墓地がある為に土地の貸与をするにも出来ず困っています
それと、建てられた墓をあとあと見てくれる人がいなくなると
無縁仏になりそうで困っております

粗祖父の死後50年も60年も経つ墓地は相続の対象なのでしょうか?
もし、相続の対象となれば法定相続人が30人も40人も現れて来る事になると思うのですが・・・
叔父に墓地を乗っ取られない方法は有るのでしょうか?

宜しくお願いします

A 回答 (2件)

こんにちは。


墓地は「墓地・埋葬に関する法律」で規律されます。

まず、墓地・墓石・仏具等は祭祀財産といい、基本的には相続の対象にはならないと考えられています。地域ごとの慣習があり、先祖から墓地などの「使用権」を受け継ぐという意味が大きいからです。その使用権を受け継いだ人を祭祀継承者といい、一般的には遺言などで仏壇やお墓を受け継いだ人をいうことが多いです。

墓地は相続人間の協議や遺言で承継者を決めることが多いですが、承継者について争いが生じ、協議が整わない場合は家庭裁判所によって解決が図られることもあります。

質問者様の実家の祭祀継承者がお父様だとすると、お父様はお亡くなりになっていますので、現在の継承者はお母様と質問者様ということになります。ただ、叔父様のお気持ちもあるでしょうから、話合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停に持ち込むのも良いかもしれません。

詳しい法文が載っている質問がありましたので参照URLに入れておきます。

参考になれば幸いです。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

有難うございました
祭祀財産の話しとても有り難く嬉しく思いました
今後それを踏まえて話をしていくつもりです
有難うございました

お礼日時:2012/04/11 11:03

墓地であっても、相続財産でしょう。

相続手続きが終わっていないのであれば、利害関係者がどんなに多くなっても遺産分割協議で決めなければなりません。
叔父も関係者の一人ではないですかね。

最悪、弁護士などの専門家に相談し、家庭裁判所での調停や審判となることでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました
家裁も視野に動いてみるつもりです

お礼日時:2012/04/11 14:21

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