No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4の方の説明にある法律は下記の法律です。
「墓地、埋葬等に関する法律」
法庫 http://www.houko.com/00/01/S23/048.HTM
それで、焼骨した後の骨についてですが、この法律によれば、「墓地以外に埋めてはいけない(第4条)」としか書かれていません。
したがって、今の散骨については、この規定にないので、違法ではないと考えます。
そのほかですと、たいていの場合には、身寄りが無い等の理由で、遺骨の引き取り手がないときには、市町村の方で、納骨堂等に合祀し保管しているようです。ただし一定の期間がくると、共同墓地へ遺骨を納めるようです。
>ネット上で自分でお墓を作りたいと思います、法律上に、問題はありますか?
法律での規制はないと思います。
しかし、それぞれのサーバの制定している規定に反すというのであれば、HP等の設置や維持が不可能になりますので、その点を考慮するべきです。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/048.HTM
No.4
- 回答日時:
記憶が定かではありませんが、分かる範囲で....
なお、埋葬等に関する基本的な法律は「墳墓、埋葬等に関する法律」ですので、こちらを参照しながらお読みください。
人が亡くなったとき、我が国では墳墓に「埋葬(=土葬)」するか、もしくは「火葬」により、その遺体を処理しなければなりません。「墳墓」とは、法律上は死体を埋葬し、または焼骨を埋蔵するべきところです。
また、墓地以外の場所に埋葬・焼骨の埋蔵を行ってはなりません。
従って、遺族等が遺骨を手元に保管するなどのほかは、必ず墳墓・納骨堂など、都道府県知事の認可を受けた場所に、その遺体・焼骨を納めなければなりません。
ウェブ上で「誰それの墓」と表示するのは自由だと思いますが、法律上の墓にはあたりませんので、法律的には全く無意味です。当然、墓としての保護には値しないので、そのデータを消されたからといって、墓を荒らされたということにはなりません。敢えていうなら著作権侵害および不法行為ですが、社会通念に照らして、墓荒らしと同程度に扱われることはないでしょう。
No.3
- 回答日時:
No2での「散骨」についての発言ですが、極端に言うと全部の遺骨を撒いても問題ないと思われます。
例えば火葬してある遺骨であれば、地主の許可を貰ってあったり、または環境庁管轄の場合の、山岳地域などでの散骨は、問題視していないようです。
船からの散骨も、散骨する場所によると思われますが、一定の沖合いであれば海上散骨も問題ないようです。
別の解決策として、火葬場で火葬を済ませ、「拾骨」しないで帰ったからとしても、火葬許可さえ貰っていれば問題はありません。
もちろん火葬場の担当者に火葬後の遺骨は必要ないと伝えておけば、通常の処理ですべて処分するはずです。
お墓は持っていなくても法的には問題ありません。
ただし遺骨を無造作に、そこいらに放置してはいけません。
子供が居ない場合の死後の葬儀については、生前契約が葬儀会社などにもあります。
死後に墓参する人が居ない場合は、何処に墓を作ろうと同じでしょう。
No.2
- 回答日時:
お墓ってお骨をいれるための場所ですよね?
べつにつくらなくても問題ないんでしょうけどその場合ってお骨はどこにいくのでしょう・・・
で、ネット上にお墓作ってもなんか意味があるんでしょうか?というかだれのお墓を作るのですか?
自分のですか?それこそだれも見てくれないのに作ってもしょうがないような・・・
作るのは自由だと思いますけど。
ちなみに骨をまくとかよくありますけど、全部をまくことはできません。
ちょっと忘れたけど何分の1だけとか決まりがあるようです。だから骨を全部ばらまいて墓を必要としないようにするってのは無理です。どこかしらに埋葬しないと。
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