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当方(個人)の所有する土地を、水道工事車両の駐車のために1ヶ月間5万円で水道工事会社へ貸すことになりました。
この場合、当方が発行する領収書には収入印紙を貼る必要がありますか。
詳しい方ご教示願います。

A 回答 (2件)

>この場合、当方が発行する領収書には収入印紙を貼る必要がありますか。


いいえ。
必要ありません。
それを(駐車場賃貸)業としていない場合は、非課税ですから必要ありません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
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この回答へのお礼

ma-fuji様
早速のご回答ありがとうございます。
当方は業とはしていませんが、先方の水道会社にとってはどうなのかが心配でしたが、そういうものなのですね。勉強になりました。

お礼日時:2011/11/19 22:14

ここが参考になるかと思います。


http://www.jp-guide.net/businessmanner/tool/ryou …


3万円以上は、200円の印紙が必要です。
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この回答へのお礼

mimazoku_2様
早速のご回答ありがとうございます。
やはり必要なのですね。勉強になりました。

お礼日時:2011/11/19 22:22

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