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前科のある人が司法試験をうけて
弁護士になるのは可能なのでしょうか。
(試験を受けるののは可能であるとおもいますが
「適性なし」ということで試験の成績がよくても
落とされるときいたことがあります。)

A 回答 (4件)

弁護士法に次のような規定があります。



第六条 次に掲げる者は、前二条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
 一 禁錮以上の刑に処せられた者。
 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者。
 三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録をまつ消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者。
 四 成年被後見人又は被保佐人。
 五 破産者であつて復権を得ない者。

つまり前科があっても罰金刑までなら弁護士になることはできるわけです。
なお、司法試験の段階で前科の調査をするかどうかは知りません。たぶんしないとは思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/01/08 00:16

>法修習生になるためには法務省に司法修習生として>任用されることが必要なのですが



 司法修習生は,法務省ではなく司法研修所(最高裁)に採用されます。
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#1の方の言うように弁護士法での制限ももちろんありますが、その前に司法試験合格後に司法修習生にならないと弁護士資格が与えられません。

(ドラマのビギナーの世界です。)この司法修習生になるためには法務省に司法修習生として任用されることが必要なのですが、この任用基準においても禁固刑以上の刑に処された者は採用しないことになっていますので、まずこの段階でアウトです。

司法試験の段階ではその調査まではしません。

この回答への補足

友達が昔新聞配達のアルバイトをしていて
思わず門の近くに置いてあるヤクルトを飲んで
しまい、それを見ていた隣の人が警察に通報し
友達は警察に連行され写真や指紋を採られ
取り調べを受け、その後その家に謝りに
警察に付き添われ行って(すぐ釈放)
「おまえは微罪もちだ。」といわれたそうです。

だから、おれは弁護士になれない
といっていましたが禁固刑以上
でないので
とりあえずなれる(司法試験の難しさは
ありますが)ということですね。

補足日時:2004/01/08 00:17
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/01/08 00:16

刑の消滅後なら 死刑でも可能ですが

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