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ある貸地がありまして、貸地内の一部のみを所有することで
地代の大部分を受取ることは可能でしょうか?
もちろん関係者全員のコンセンサスをとった上ですが
相続税対策で可能か検討しておりまして、
お詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

権利者の話し合いでどのようにすることでも可能です



ただし、税務署が気付くと贈与税課税に該当するとの指摘(是正申告)を受ける可能性があります
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 不動産賃貸業を営んでおります。



 相続税対策ということは、将来被相続人になる方の収入を減らし、質問者さんたち子供(相続人)の収入を増やす、ということですね?


 実際にやったことがありませんので断定できませんが、おそらく「利益操作」と認定されるだろうと思います。

 つまり、脱税とされるでしょう。


 例えば、父と私の土地にまたがるように駐車場をつくり同じ人に貸していますが、駐車料は面積割にして申告しています。

 入り口側が私の土地で、ここを貸すのを拒否すれば、父の土地は貸すことができないので、重要性が違います。

 でも、会計事務所が「面積割りにしてくれ」というので、そうしています。

 当事者が赤の他人だと、当事者が合意できれば問題にされないようなことでも、親子や兄弟、経営者と同族会社の間などの取引だと税務署が質問をする可能性が大きいのだそうです。

 その時、説明に困るのは困る、という話でした。

 つまり、例えば5000円の駐車料を私3000円と父2000円に分けた場合、そのように分けた理由を、証拠(例えば多数の取引事例)をもって説明しなければならないので、困る、という話でした。
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