私には妻と、男の子2人(4歳と2歳)がおり、宮崎に住んでおります。
仕事の都合上、長く家を開けていたので、妻も疲れたのか、
夫婦仲があまり良くなくなっていました。
価値観が二人異なっているため、
(私は子供中心に物事を考えていますが、妻は自分中心に物事を考えているそうです。)
意見の食い違いが度々発生していました。
妻はその度にヒステリーを起していました。
離婚も考えましたが、子供達のためを考え、大きくなるまでは両親揃っていた方がいいだろうと、
妻を刺激しないようにしていました。
しかし、先だって、妻が仕事場でストレスを溜め、私の昼飯の催促(午後2時過ぎ)にキレて、
台所で皿を数枚割り、泣き出してしまいました。
即、心療内科に連れて行き、休日だったため、数日後に入院措置をとりました。
会社も退職させました。
妻は3週間入院し、その間私は、一人で子供の面倒を見て、土日には、妻の世話もしました。
しかし、退院して数日、妻は自分の用事だけ済ませて、
私が仕事に行っている間に、子供を連れて宮城の実家に帰ってしまいました。
引き受けた自治会の役員の引継ぎや、子供の保育園の退所届け、
会社の制服の返納等も何もせずに出て行きました。
置手紙がしてあり、
私との生活に疲れた旨及び、調停を申立てる旨が書いてありました。
私は、子供のために妻と暮らしていたので、こうなってはもう妻と暮らすのは無理だと考え、
調停を受けるつもりでおります。
しかし、弁護士さんに相談したところ、妻が調停を申立てると、係争裁判所が宮崎になり、
往復等の費用が膨大になるため、調停はしないだろうとのことでした。
調停を起さず、長々とこのままの関係を続けられても、
子供達との生活実績が妻側に積み立てられていくので、
内容証明にて、「いたずらに申立てを遅らせることなく、2週間以内に申立ててほしい。」旨を
送りました。
2週間経過後も、何の動きも無い場合、こちらから調停を申立てるつもりですが、
仕事の都合上、宮崎以外の裁判所には出向けないため、申立ての際に、
係争地を宮崎にしてほしい旨を申出ようと考えております。
弁護士さんに訊いたところ、申出をすることは可能だけど、裁判所の判断によるとのことです。
申出の際は、妻の「調停を申立てる旨」が記載された手紙の写しと、
私の送った内容証明、妻が2週間経過しても申立てをしていない旨、
そして、他管轄の裁判所での調停は勤務に支障がある旨を添付しようと考えております。
この場合、この申出がとおり、宮崎の裁判所で調停を行える可能性はどのくらいでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
調停を起こす家庭裁判所についてお尋ねです。
あなたは宮崎県に、奥さんは実家の在る宮城県に現在お住まいです。ご存じのように、夫婦問題の調停は家庭裁判所に申請すれば、管轄裁判所の変更は可能です。更に、相手の住所地の家庭裁判所以外の他の家庭裁判所を当事者の合意により定めることが出来ます。(家審規則129条1項)
問題は、奥さんが精神的に弱い立場に置かれている。と、いうことです。この事から、例え奥さんの合意を得られて、あなたがお住まいの宮崎で調停を始められても、調停成立の見通しは立たないのではないでしょうか。
なぜなら、奥さんは、ご自分の不利な点を指摘されたり、ご自身の解釈で条件的に悪い調停案が出た場合、調停そのものをボイコットされるのではないだろうか、と危惧するからです。(不調ではなく調停に至らず、です。)
どうしてそれが言えるのか、というと、色々とあなたがお書きになっているように現在の奥さんは、ルールとか秩序・規範意識が希薄のように感じるからです。約束事を守るという事よりも、まず、ご自身の気持ちに合うかどうかで判断されています。従いまして、言ったことを実行しなかったり、約束を守らなかったりの事は、奥さんからみると何の事。と、成りはしないか危惧されます。
仮の話、奥さんが調停を管轄する家庭裁判所を、あなたのご希望通り宮崎の家庭裁判所とすることを了解されても、実際にそこに出て行かれるかは、普通に考える以上に困難だと思います。これは、逆に奥さんの実家地区を管轄する家庭裁判所で調停が行われても同じ事が言えます。
何が言いたいのかですが、奥さんは調停に出席して、離婚に関する色々な意見を述べたり、条件を話し合うことは現状難しいのではないか、と考えます。奥さんが調停に出席できなければまれですが第三者の出席を認めてくれる場合もあります。しかし、この場合の調停の成立はなかなか難しいでしょう。
従いましてあなたの取るべき行動は、調停を起こされる前に、奥さんを交えた奥さん側の親族と離婚についてよくよく話し合われて、あなたの離婚の意思が道理である。尚かつ子供さんの健全なる養育に於いても離婚がベストである。更に、奥さんの負担を軽減し、病気回復を早期に図るためにも離婚はやむなしである。と、いうような事柄の合意形成から入って行かれるのが良い様に思います。
奥さんからの調停を申し立てるといわれたことは、その時にそうお考えになっていたのである。と、いう意味でしょう。それがいつ実行されるかについては別問題なのです。夫婦問題の解決の道筋を描いた上であなたにおっしゃったのではないでしょう。置き手紙をされて出て行かれた行動と、事後の行動に矛盾があります。この事からも奥さんの心の内がある程度分かります。奥さんとの離婚話は、奥さん側の親族に事実をお伝えになった後、話がまとまらなければ、その後で調停です。あなたのケース、この手順を踏まれての離婚が正解だと判断します。
回答ありがとうございます。
妻の性格については、ご指摘の通りだと思います。
妻側の親族は、妻の家系だけあって、理性をもって話し合いをするのは難しい状況です。
現在、妻は調停に必要な戸籍謄本を取得しようとしているようなので、
私も調停に向けて動き出そうと思います。
今までは、継続性の原則が主流でしたが、
去年の参議院国会答弁で、江田法相が、
「子供を連れ去った親は、監護権を争う際に不利になることが望ましい。」旨の
発言をしておりますので、それを望みに、争おうと思います。
調停も、欠席すれば調停及びそれに続く裁判で心象が悪くなるそうなので、
頑張ってみます。
No.8
- 回答日時:
借金をしてでも、審判前の保全処分、と審判を申し立てるべきです。
お子さんを相手が養育した既成事実が積み上がります。
監護者の指定と子の引き渡しを求め、別居前の状況に戻すよう求めましょう。
ちんたら調停していたら、監護実績が積み上がるだけです。
お子さんは、入院していたような奥さんには育てられないでしょう。
腹をくくって、お子さんを幸せにしましょう。
調停をするのも手ですが、すべてを失う可能性があります。
妻もいなくなり、子も会えず、ちゃんと育てられず、養育費だけ払う…
その審判や仮処分の決定や審判などの申立てをしに家裁には行きました。
書き方が難しいから、弁護士に聞いてくれとのことでした。
弁護士にも相談したのですが、母親のDV等の物的証拠が無いと難しいからと言って、
取り合ってくれませんでした。
何件か弁護士事務所にあたったのですが、父親が親権を取るのは難しいと言って、
どこも引き受けてくれませんでした。
宮崎の弁護士には、父親が親権を取れるように熱心に動いてくれる弁護士はいないようです。
なので、もう諦めました。
弁護士には頼りません。
今までの妻との流れは概要をデータにして陳述書に出来るようにしてあります。
私に出来ることは、子供達が将来「父親に捨てられた」と思うことが無いように、
調停から裁判までやることだけです。
回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
宮城と宮崎ね、、、、遠いですね。
確かに双方合意すれば他の家庭裁判所で調停ができる。
しかし奥さんが合意するわけもない、ましてあなたから調停を申し立てて、宮崎の裁判所で調停をしたいなどとわがままもいいところですね。
あなたの場合は、宮城の弁護士を選任し、代理人として調停に出廷してもらう、それ以外ないでしょう。
宮城の弁護士なら調停に出廷しても近いから日当もかからない、相談は直に合わなくても電話やメールでいくらでもできるのだから、
またこれは私からの忠告だが、
身上監護権、離婚後の親権は諦めた方が良い、
理由として以下の通り、
1、子供が2歳、4歳と幼く、母親が有利
2、奥さんは精神疾患を持っているようだが(あなたも持ってる?)、実家で暮らしているのでご両親の監視もあるので、母親が有利
3、一緒に暮らしているうちに、子供の環境が構築してしまう、監護実績ができる。
4、あなたは仕事が忙しい、よって子供を引き取っても子育てができない、またそんだけ忙しいなら、同居してた時も育児は母親がしてたはず。
あなたが監護権や親権を取得する方法は、子の連れ去り以外に手はない
奥さんから婚姻費用の請求はないのか?
ないとすれば、やはり遠方なので旅費が問題なのだろう、婚費の調停を提起すれば裁判所は宮崎になる。
ここからは駆け引きだ!
あなたから調停を提起するのはやめた方が良い、というか絶対にやめるべきだ!
そのうち奥さんから、婚姻費用分担請求または離婚の調停を起こされる。
そうすれば所轄の裁判所は宮崎になる。
その際に、一緒に子供との面接交流の調停も行う、もちろん裁判所は宮崎、面接交流の調停で子供との面会は、よほどの理由がない限り認められる。
あなたが現状、とても不安で焦っているのは解る、私も以前はあなたと同じ経験をした。
私は焦って私から調停を提起して失敗した。
何度も言うが焦ってはいけない!
どうせ離婚問題はこの先何年にも及ぶし、子供にもそのうち必ず会える。
どうしてもあなたから事を起こしたいと言うなら、先に述べたとおり宮城の弁護士を雇う事だ、その弁護士が奥さんと交渉して子供との面接を実現してくれるだろう、とにかく焦らないことだ!
回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、駆け引きだということは理解しております。
妻の方は、私の実家に戸籍謄本の取得を依頼する電話をしていたそうなので、
調停の準備には着手しているようです。
明日、弁護士に会って、どのような手段があるのかを聞いてみることにします。
No.5
- 回答日時:
裁判所のお世話にならなくても、離婚届に2人と立会人の署名捺印として出すだけで良いのでは?
条件闘争があるから調停・裁判する訳ですので。
回答ありがとうございます。
離婚をするだけなら、それで良いのでしょうが、
お互い親権を求めていますし、養育費も求めるつもりだと思います。
それがなくても、財産分与や年金の分割もあるので、
それらを定める前に離婚をするのは、後々に遺恨を残すため
通常は離婚届だけを先に出すことは無いと思います。
No.4
- 回答日時:
引き続きです。
当地での調停希望の理由が、親の介護で遠隔地へ行けないといったやむを得ない事情であればともかく、
仕事が休めないからというのは、通常認められない可能性が高いので、いろいろ申し上げていますが、
裁判所によっては事情をくんでくれることもあるかと思います。
ですから、ともかく裁判所には当地希望を相談してください。
なお、あなたから奥さんを説得されて、奥さんが当地実施を了解されたら問題ありません。
裁判所にその旨話されて、合意管轄の手続をしてください。
書類に奥さんの同意する旨の記載が求められます。
いろいろとありがとうございます。
妻とは連絡が取れない状況ですので、管轄地の合意は無理かと思いますので、
弁護士さんと相談して、裁判所の理解を得られるような文面を作成してもらおうと思います。
なお、去年別居中に妻が送ってきた手紙を、いろいろ突っ込みどころが多かったので、
調停や裁判でいつか使えると思い保存していたのですが、
妻が帰ってきた際に処分したのか隠匿したのか
行方不明になってしまいました。
どうしたのかメールで質問をしたのですが、返信が来ませんので、
信書隠匿罪(隠した場合)又は器物破損(捨てた場合)で
警察に事情調査してもらおうと考えております。
No.3
- 回答日時:
お礼頂き有難うございます。
なかなか休めないご事情で大変ですね。
調停時間は午前とか午後とかを希望出来ますので、
私が思ったのは、
宮崎、宮城といっても都心からの距離が判らないので大まかですが、、
都心間だけですと、飛行機利用で約13時間、
終業後出発されたら早朝到着、当日1日お休みを頂いて調停参加、
調停終了後出発されたら翌早朝宮崎到着、当日就業。
と、勘定したのでしたが…。
まあ、二晩続けての夜行便というのもお辛いと思いますが、
お若いでしょうし、マイナス面ばかりをを考えず、
子どものためにも頑張って頂きたいのですが。
繰り返しの回答、ありがとうございます。
当方、管理職ということもあり、自由に休むのは難しいです。
飛行機を使おうにも、お互い空港への便が良くないところですので、
夜間に移動を完了するのは難しいです。
妻の方は、両親がいるので空港までの送迎をしてもらえるでしょうけど、
私の場合は単身ゆえ、難しいのが現状です。
No.2
- 回答日時:
ご心労のこととお察しいたします。
しかし、ご質問の係争裁判所の問題につきましては弁護士の言われる通り、全く裁判所の担当書記官なり裁判官の判断によるものであり、この場でその見通しをご質問なさっても意味が無いと思いますよ。
裁判所としては、宮城に子どもを連れて帰っている妻が、果たして宮崎に帰ってきて調停に参加する可能性があるかどうか、
妻は調停するといったけれども、自分から申立たら宮崎が係争裁判所になるから妻からは申立しないだろうという弁護士の見解通り、妻から宮崎という可能性は低いと考えるのが普通ではないでしょうか?
お仕事の都合というのは確かに大きいですが、ご自分の都合に合わせて月1回のことです。
今が大事の時、月1回、約1日の私用は認めて貰いましょう。
調停というのは、お互いに自己主張し合っていたのでは解決しません。自らの出来ることは積極的に応じていくということが極めて大切です。
ましてご希望は子ども大切の円満調停です。しかも相手はストレスに弱い方のようです。ご自身の積極的な行動をご期待申し上げます。
回答ありがとうございます。
私の仕事の都合で、休みはあまりとれません。
私は去年の末から2月にかけて、妻とのいさかいや、上司の心無い言葉が原因で、
入院や休職をしました。
その際に休暇をたくさんつかってしまったので、休暇の残日数が少なく、休めない状況です。
宮崎から宮城に行って調停をするのに、1回につき2~3日の休暇が必要です。
仕事を続けながらの妻方での裁判は難しいです。
No.1
- 回答日時:
あなたは弁護士にまで相談しているのですから、何故、裁判所のことも序にお尋ねにならなかったのですか。
まだ、色々な手続きで弁護士と話し合う機会も出てくる筈ですから、早めに聞いてみてはどうですか。僕は全くの無知ですので聞きかじり程度ですが、調停は家庭裁判所じゃないのですか。家庭裁判所なら、宮崎県にもあると思いますが。
お役に立てずにすみませんです・・
回答ありがとうございます。
調停は基本的に、申立人の相手方の住所地の管轄裁判所か、
双方合意の管轄裁判所で行うそうです。
つまり、妻が申立てれば私方でやることになるのですが、
費用の面から妻が申立てなかった場合、私から申立てようと考えているのです。
その場合、妻の住所地(宮城)で調停ということになるのですが、
仕事の都合上、宮崎に移送してもらおうと考えているのです。
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