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はり師と灸師の資格を取得し鍼灸院を開業しているものです。

治療院の名称についてお伺い致します。

現在、鍼灸の施術効果をより良くするために、施術前後に操体法や体のほぐしなど、軽いマッサージ的なものを取り入れていることから、治療院の屋号を『◯◯◯鍼灸院』から『◯◯◯鍼灸・整体院(仮)』に変更しようと考えているのですが、何か問題になることはないでしょうか? 保健所と税務署への変更届けだけでOKですか?

それとも、鍼灸院でいわゆる整体やカイロを実施すること自体ダメなことなんでしょうか?

A 回答 (1件)

名称変更自体には問題ありません。


整体やカイロプラクティックを行う場合、現在のところ免許等がなくても問題はありません。

ただし、治療として指圧やマッサージ等を行う場合、これは「あん摩マツサージ指圧師」の資格が必要となるため、違反行為となり注意が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/30 10:53

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