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新たに韓国の焼酎を輸入して販売しようと考えていますが、お酒の販売及び輸入には免許がいるのでしょうか。できるだけ詳しいことをご教授願います。

A 回答 (1件)

酒税法によって細かく定められていますヨ。


輸入された焼酎をどのようなところに販売されるかによって免許の種類が変わりますネ。

一般消費者に直接販売される場合は一般酒類小売業免許。

その場で飲むようなレストランなどの料飲店に販売される場合は小売業免許。

酒屋さん(小売店),或いは,レストラン等であっても土産物売り場などのような1本単位で持ち帰れるような場所に販売する場合には輸入酒類卸売業免許(例えば同じ1軒のレストランの料飲部と土産物部に売る場合は先の小売業免許と,この卸売業免許の2つが必要となります)。

通販やネット販売の場合は通信販売酒類小売業免許。

免許を得るためには年間6000リッター以上の販売見込量が必要であるといった基準もあります。
小売の場合には地一定人口あたり何軒かという規制もあり,順番待ちしなければならないこともあります。
様々な書類の提出もあり,意外と労力がいると思いますヨ。
詳細については,所轄の税務署で確認してくださいネ。
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、税務署に行って相談します。
税金払っているんだから、こういうときこそ、役に立って貰わないとね。

お礼日時:2003/05/17 06:34

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