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運転免許の試験を受ける時に不正(カンニングや替え玉受験)があった場合、たとえ免許取得後でも合格が取り消されると思います。

では、不正行為により仮免許を取った後、不正が発覚する前に、本免許を正規手段で受験して合格した場合、本免許は取り消されますか?

仮免許の不正がなければ、本免許の受験資格を得られなかったのだから、合格を取り消すべきという考え方があります。
一方で、本免試験に関しては実力で合格したのだから、取り消すべきでないとも言えます。

A 回答 (3件)

仮免許の実技試験を運転免許試験場で受験し、路上練習を5日(1日あたり2時間以上)以上行った後、本免許の実技試験を運転免許試験場で受験する。


これを見ても解るように実技試験に合格、なおかつ路上実技が本免試験の受験要件で有る以上、受験資格が最初から無いので本免許は取り消されます。
実力合格以前にそれの受験資格自体が無いのです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

確かに、受験資格がないから免許取り消しが妥当な気がします。

お礼日時:2013/01/30 22:08

すべてがばれたとして



そもそも
仮免許が無効ならば
路上教習が無免許運転になるのだから

免許取り消し欠格期間に
おそらく仮免許有効期間がかかるので
本免許が取れないか取り消される
そう思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

不正行為で取った免許で運転すると、無免許運転になると言うのは本当ですか?

記憶が曖昧ですが、無免許にならないと聞いたような記憶があるもので・・・

お礼日時:2013/01/30 22:05

1の方の言われるように試験場で受けて仮免許に合格してその後本試験の受験のための条件もきちんと条件に当てはまる人の同乗の上に5日間の間路上練習して・・・



その同乗者のきちんとした証明を書いて貰いそれらを提出して始めて本試験が受けれます、もちろん練習時間が足らなくても、その他条件に外れていれば一切受験できませんから最初から終わりまで不正が無いのであれば良いですが、何らかの不正が有れば発覚した時点で取り消しその後何らかの罰則も有ると思います。

私の場合この同乗をお願いする人を知人から探すのが一番苦労しましたけどね・・・
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この回答へのお礼

確かにおっしゃる通り、受験資格がなかったから合格は無効と言えそうです。

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/30 22:03

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