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5/1~7/31まで病気で自宅療養の診断書が出ています。傷病手当金の第1回目の申請では5月分をまるまる支給してもらうためには待機期間3間が必要となるので、労務不能と認めた期間として4/28~5/31と医師に記入依頼、自分では療養のため休んだ期間としてその期間34日間と書くのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (5件)

No.2の者です。

補足をありがとうございます。
職場に出す「いつからいつまでお休みが必要です」という医師診断書とは別物なので、質問のときにごちゃごちゃに書いてはダメですよ(^^;)。
申しあげにくいのですが、そのためにご質問の趣旨がわかりにくくなってしまっていました。

傷病手当金の書類というのは、上の医師診断書とは切り離します。
要は、「労務不能としてここからここまでを認めますよ」という書類なのです。
医師が4/28からを労務不能だ、と判断しているなら、それを書いてもらえばいいだけのことですよ。
間に公休日などが含まれていてもかまわないのです。
(4/28以降ずっと連続して休んでいる、ということは必要ですが。)

つまりは、労務不能だと判断されたときに、4/28~4/30がたまたま公休だったから、会社に出す医師診断書のほうでは5/1からとしただけのこと。
傷病手当金でいう労務不能は4/28からなのだから、傷病手当金のほうは4/28からとするということ。
この違いなのです。
そのことを質問者さんも回答者もお互いに共有していないと、わかりにくくなってしまうのです。
(と言いますか、そういうことを踏まえて質問を書いて下さっていれば助かりました(^^;)。)

ということで、結局、記入のしかたは、あなたが考えているとおりで結構です。
ただ、勘違いしてほしくないのですが、医師が労務不能だと認めた日数を書くんですよ。
このとき、第1回目申請として5/31までを書いてもらうのでしたら、医師が労務不能だと認めた4/28からを、医師に書いてもらいます。
その結果、4/28から5/31までの34日間が労務不能となります。

但し、第1回目ですから、待期3日を差し引いて、5/1からの差引31日間が支給対象です。
また、この31日について、もし、報酬(給与)が支給されるとき(例えば、会社によっては、休職給のように低額な報酬が出るようなときもありますが、そのような場合も相当します。)は、「1日あたりの報酬の額」が「1日あたりの傷病手当金の額」よりも多くなると、その日の分の傷病手当金は出ません。
(細かい計算方法は、説明を割愛しますが‥‥。)

ここもややこしいと思いますが、労務不能だと認められた日数と、実際に支給される日数はイコールだとは限らないわけです。
待期の部分は支給されませんし、報酬が出る日も支給されないということになるわけです。

こんなところで説明はよろしかったでしょうか?
お役に立てれば幸いです。
 
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。何せ生まれて初めての体験なので、病気や生活のことの不安が先になってしまってうまく整理できないまま質問してしまいました。健康で通常な状態ならこんな尋ね方はしない人間と理解され、ご容赦のほどを・・・

お礼日時:2012/05/13 10:14

もう少し補足しておきます。


少し気になる点がありましたので。

その医師を初めて受診した日はいつだったでしょうか?
もし、5月1日に初めて受診したのだとすると、それよりも前の日については医師は実際には診察していないのですから、5月1日よりも前の期間を労務不能だと書いてもらうことは認められませんよ。

医師が労務不能だと認めることができるのは、その医師にかかった日以降の期間についてです。
実際に診察してもいない期間について労務不能だと書かれてしまうと虚偽になりますから、そこだけは十分に注意するようになさって下さいね。
お大事にどうぞ。
 
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健康保険法に関しては戦前に出された通達がいまだに通用してるので、傷病手当金関係は次のような感じになってます。



昭和2年2月5日 保理第659号
事業所の公休日、日曜、祝日であっても、療養のため労務に服することができない状態にあれば、支給する。

昭和5年10月13日 保発第52号
労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日からこれを起算する。
ただし、その状態になった時が業務終了後である場合は、「翌日」から起算する。

なので、待期3日には、公休日とか土・日・祝日や有休を含めます。
ただ、あとのほうの通達で、労務に服することができない状態になった日から起算(待期3日も含めて数えていきます)、と書いてあって、これを医師と事業主が証明するわけなので、医師が5/1からと書いちゃったら5/1から待期3日を数えて5/4からの支給。4/28からだったら、同じく5/1からの支給です(待期の3日分については、実際には支給をしない決まりだから。)。

要は、回答2が正しいです。
結局は、医師が労務不能期間をどう書いてくれるかということと、かつ、その期間を事業主が労務不能として証明してくれるかどうかにかかってきます。
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待期3日(連続3日)そのものには、公休や有給休暇を含めてもかまいません。


したがって、回答1の「待機期間は有給休暇を使っても認められません」は取り扱いとしては誤りです。
また、「待機期間」という言い方もしません(正しくは「待期」です)。

但し、待期3日完成後、4日目から傷病手当金の支給対象となるわけですが、この4日目以降について有給休暇の部分があるとき、「1日あたりの報酬の額 > 1日あたりの傷病手当金の額」となったならば、その日に係る傷病手当金は支給されません。

ところで、4月28日から休まれているそうですが、もし4月28日から労務不能であると医師から意見書が書かれたのであれば、4月30日終了をもって待期が完成しますから、4日目である5月1日以降が傷病手当金の支給対象となります。
しかしながら、現に5月1日からの記載を依頼している以上、医師がそれよりも前の部分を労務不能だと認めないかぎり、あなたがご質問のように記してしまうことは詐欺的行為となってしまいます。

したがって、医師が労務不能だと認める期間は、5月1日以降です。
また、療養のために休んだ期間も、その日以降となります(医師の療養の指示がそうなっている以上、療養の期間としてもそうなります。)。
待期3日の完成は5月3日終了時点ですから、4日目である5月4日以降が傷病手当金の支給対象です。
つまり、「療養のために休んだ期間」としては、質問例のような場合ですと、5月1日から5月31日までの31日間となる(「31日間」と書く)わけですが、第1回目分ですから3日を待期として差し引くわけで、残り28日分についてが傷病手当金の支給対象となります。
 

この回答への補足

回答ありがとうございました。どうも質問の仕方が悪くてすみません。傷病手当金申請書の療養担当者の欄への記載依頼はまだです。医師に依頼した5/1~は職場出す一般の診断書です。医師としては4/28~労務不能と判断してくれていますが、たまたま4/28~4/30の3日間が公休日のため、一般の診断書も当方から5/1~と記入してほしいと言ってしまったので、傷病手当金の申請用紙には4/28~と記入してくれるとのことです。そこでわからなくなったのが、記入の仕方で、第1回目として医師が労務不能と認めてくれている4/28~5/31の34日と書いちゃって良いかということです。

補足日時:2012/05/11 18:34
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会社で総務の責任者をしております。



実際に自宅で療養した期間が5/1からなら4/28と書くことは詐称になります。
会社からは出勤簿の控えも提出しますので、タイムカード等と一致させなければいけません。
ですから待機期間が損する、と思うかもしれませんが、出来れば療養の期間は正しく記入した方が良いと思います。

なお、待機期間は有給休暇を使っても認められません。
ご注意下さい。

この回答への補足

4/28~4/30は祝日で公休ですが、もし平日なら労務不能ですので休んでおりました。医師にも最初から3日間の公休があたっていることは明らかなので、5/1~と依頼しました。当方はタイムカードではなく出勤簿ですので、4/28~4/30公休になっております。説明不足な質問で申し訳ございませんでした。

補足日時:2012/05/11 11:59
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