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紹介予定派遣公募詐欺に罰則規定はないのか教えてください。

紹介予定派遣に応募し1月から働いた後、3月に人事面接を受け
不合格になりました。
結果が出たのが3月末の3日前だったので引き続き派遣延長して
現在もその職場で働いています。
先日、派遣営業と面談の際、もともとこの案件は
紹介予定派遣ではなかったと言われました。
その後メールで事前にコーディネイターからもらっていた正社員登用後の待遇を
転送して、メールで謝られ営業・コーディネイターともども来週直接顔を見せにくるそうです。
(この会社の人事権は、本社にありグループ会社にはないのが
紹介予定派遣ではない理由?みたいです)

こちらとしては、事前に履歴書および職務経歴書も送っていて
顔合わせの際それを使ってるし(ここも個人情報の点でどうなのか?)
派遣としてはスキルアップもできず到底受ける業務内容では
なかった仕事なので、
最初に応募した時点で紹介予定派遣とわかっていれば
5ヶ月も無駄にしなかったのにと
派遣会社の応募の際の詐欺にとても理不尽さを感じています。
このまま、なあなあにされるのも嫌なので自分で納得できるところ
までは知ってから、営業およびコーディネイターとの再度の面談に臨みたいです。
紹介予定派遣公募に罰則規定はないのか教えてください。

A 回答 (2件)

詐欺罪が成立するには、悪意をもって金品を騙し取る。


時間は入ってないので無理でしょう。

強いて言えば
http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM#s3.2
32条、紹介予定の明示はありましたか?
罰則はないようですが、、、
事前に明示しなければならないので、明示が無かった時点で訴えるべきでした。
しかし、
>1月から働いた後、3月に人事面接を受け
何の人事面接?
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
一般派遣の面接は違法ですから(どこも非合法活動しているようですけど www)
面接したという事は紹介に関わる事では?
だったら、実質的に紹介予定だった事になりません?

>事前に履歴書および職務経歴書も送っていて
これも紹介予定派遣だけに限る手順ですので、なおさら紹介予定だった事を裏付けると思いますけど?

>応募した時点で紹介予定派遣とわかっていれば
論理が破綻しました。何がお望み?
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>紹介予定派遣公募に罰則規定はないのか教えてください。



そういう名前のものはありません。

もう個別のお話になりますから、訴えたいのであれば弁護士に相談するしかないでしょう。当然費用と時間がかかるので、そのあたりを踏まえて相手がどういう態度で出てくるのか、菓子折りもってくるのか別の仕事紹介程度か。

基準局に相談してもいいですか、ここは法律違反などがあれば指導はしますが、仲介をしてくれるわけではないので、結局はあなたがどうしたいのかになるだけです。裁判までできないなら、せめて支払われる給与に特別手当でもなにか色つけてもらうとかぐらいですね、このあたりで妥協でもするしかありません。
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