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生活保護で扶養義務の話をするとき、「生活保持義務」と「生活扶助義務」という言葉が出てきます。
扶養義務は「民法」で定められていると思うのですが、この「生活保持義務」と「生活扶助義務」というのは、何の法律(または通知等)によって規定されているのでしょうか?
それとも、法律に明文化されているものではなく、社会通念上のものなのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご質問の件は、民法第752条(夫婦間扶養義務)や民法第877条(親族間扶養義務)から形成された通説・実務運用だとされています。


言うならば、ひとつの概念だと言ってよいでしょう。

民法では、「夫婦間扶養義務(未成熟子扶養義務を含む)は親族間扶養義務とは明確に区別される」「夫婦間扶養義務・未成熟子扶養義務は、夫婦関係・親子関係の存立・維持に不可欠なものである」と解釈しています。
つまり、「生活を構成する最低限の構成単位」ということで、扶養にあたっては、夫婦間扶養義務・未成熟子扶養義務として前述の「最低限の生活構成単位」を守ることを「生活保持義務」と概念付けています。必然的に生じるもの、と考えても良いかもしれません。
これに対して、一般的な親族間扶養義務は「生活構成単位が異なる親族が、補完的に他の親族の生活構成単位の面倒を見る」といったイメージになり、こちらを「生活扶助義務」と概念付けています。偶発的・一時的に生じるもの、と考えても良いでしょう。

民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

生活保護制度では、上述の関係に基づき、局長通知(昭和38年4月1日/社発第246号)によって扶養の程度を決めています。
夫婦間の関係と、親とその未成熟の子(中学3年生以下)に対する関係を「生活保持義務関係」とし、それ以外の関係を「生活扶助義務関係」としています。
つまり、前述した民法上の概念を具体化させたものが局長通知である、と言うことができます。

局長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …

生活保護制度では、「要保護者に対して生活保持義務関係にある者」は、「自分の収入が最低生活費以下である」「要保護者の長期入院や施設入所があったために、要保護者との世帯分離を行なわなければ自分も要保護状態に陥ってしまう」といったような場合を除いて、「自分の最低生活費を上回る部分」を、要保護者の最低生活費の一部または全部として賄わなければならない、ということになっています。
これが、生活保護制度における実務上の「生活保持義務」です。

一方、「生活保持義務関係以外の絶対的扶養義務者(自分の親兄弟等をいいます)」「相対的扶養義務者(局長通知内に定義があります)であって、現在要保護者またはその世帯に援助を行なっている者」「要保護者またはその世帯から援助を受けていたことがある者で、扶養能力があると推測される者」については、「社会通念上、一般的とされている以上の収入等があれば、その分を要保護者に援助すべきである」とされます。
こちらが、生活保護制度における実務上の「生活扶助義務」です。
 

参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/28 22:34

民法の解釈上の通説だと聞いた事があります。



どの程度が妥当かは、過去の審判例で判断されるようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/28 22:33

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