
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
白色申告の場合、下記の事項に該当する場合は、記帳が義務づけられています。
A.その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
B.その年の3月31日において確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
上記以外の場合は、記帳をしなくても問題ありませんから、現金出納帳(家計簿程度)から、売上と経費を集計して、利益を計算すれば大丈夫です。
出来ることなら、経費を科目別に集計しましょう。
この資料と印鑑を税務署に持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。
申告には、「収支内訳書」と確定申告書を提出します。
収支内訳書は下記のページから印刷できます。
平成15年分収支内訳書(一般用)
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/0 …
税務署にも用意されています。
又、お近くの商工会議所か商工会へ行くと、無料で記帳の相談と指導を受けることが出来ます。
No.4
- 回答日時:
>作年は、事業の収入がございますので
すごい意見になると思いますが、{昨年は」とお書きなら昨年だけ事業収入があったと解釈します。私なら所得税・市民税・事業税等の分だけストックして申告しません。
条件
以後、クレジットカード等も含めて向こう5年ぐらい借入する予定がない。
今年も継続的な事業収入が見込めない。
後日又は何年か後、税務署から「おたずね」の時、素直に知らなかったと誤って修正申告に応じる。(たいした収入ではないのなら、収入のおおよそ総額15%程度)
申告方法は、No.3の方が詳しく書かれてますので。
ちょっと不真面目な意見ですが、こういう事も選択肢の一つとして・・・ 失礼。
No.1
- 回答日時:
全く同じ質問がありますので、それわ参考にしてください。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=747924
質問者も同じかもしれませんね。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=747924
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