プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

月曜日に交通事故にあいました。
当方は3台の玉突きの真ん中です。後ろの車に追突され、その勢いで前の車にぶつかりました。
当方に追突した車が全て補償するという事です。

交通事故は初めてで解らない事が多いので、解る方にご回答いただけると幸いです。
(同じような質問があったとしてもムチウチでしんどい為検索等しておりませんのでご容赦ください)

まず、当方は正社員として働いていおります。事故は勤務先からの帰宅時に起こりました。
事故翌日の火曜日・水曜日と病院に通ったりするために仕事は休んでおります。
明日、木曜日ですが、午前中は病院に行かなくてはならないのですが、午後から出勤するべきか悩んでおります。
この場合、午前中だけの休みも休業補償されるのでしょうか?それとも一日休まないと適用されないのでしょうか?

あと、今後も午前中に病院に行かなければならない場合も休業補償は適用されるのでしょうか?
(たとえば金曜日は1日出勤したとして、月曜日の午前中に病院に行く場合)

また、源泉徴収票の提出を求められたのですが、昨年の1,2月は失業保険を貰っていて、3月の中旬ころから現在の仕事につきました。
補償の金額の算出方法が解らないのですが、全て欠勤になっているので支払いが少なくなるのが不安です。


また、接骨院に今日から通っているのですが相手側の保険会社の担当から、通院期間は整形外科に通いながら3ヶ月程度と言われました。
元々首は強くないのか、よくつったりして、今まででも病院に行く事もあり、現在の状態では3カ月で治るのかは不安です。
3か月たってしまえば、もし完治していなくても治療は打ち切りとなるのでしょうか?


相手の保険会社の担当者さんが、「こんな状況で申し訳ないですが……」と何度も言って話すのですが、とても申し訳ないとは思ってないような口調が多いので、聞くに聞けないままなのです。


解りにくい文章で、申し訳ないですが、詳しい方がいらっしゃればお教えいただきたいです。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

給与所得者の休業損害は、勤務先が記入する休業損害証明書

http://www.jiko-online.com/kyuson.pdfに基づいて、算定されます。

事故前3カ月の控除前総支給額(証明書の本給と付加給の合計額)を90で割ったものが、休業損害の基礎日がとなります。(ただし、この額が5,700円未満の場合は5,700円、19,000円を超える場合は19,000円とします)

これに欠勤日数をかけたものが休業損害です。
欠勤日数は、事故日から連続して欠勤している期間は勤務先所定の休日を含めて数え、一度出勤するとそれ以降の期間は実際に欠勤した日だけを数えます。
欠勤は有給休暇を使用した場合(つまり実際には減収がなかった場合)も対象となります。

遅刻・早退の場合も休業損害の対象となり、1日分に満たない端数は時間単位で計算します。

休業損害証明書の社会保険料、所得税の源泉徴収額は、記入された給与の妥当性をチェックするもので、前年分の源泉徴収票の添付も同じ目的で添付を求めています。
あくまで基礎日額の算定は事故前3カ月の給与額であり、前年中の採用で前年分の源泉徴収票に記載された年収額ではありませんから、ご心配には及びません。

質問者様の場合、事故前3カ月の給与額の4倍が前年の給与額をかなり上回ることになるでしょうが、特に問題はないと判断されるはずです。

>3か月たってしまえば、もし完治していなくても治療は打ち切りとなるのでしょうか?

他覚症状のない頸椎ねんざの場合、2~3カ月で治療打ち切りとされるケースが多いのは事実です。
また、既往症があるようですから、治療打ち切りについて争った場合、素因減額される可能性があると認識しておく方がよいでしょう。
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4行目「休業損害の基礎日がとなります」→「休業損害の基礎日額となります」


変換ミスでした。
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