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5月初旬より、病気を患い、2ヶ月間の予定で入院・自宅療養をします。
6月1日の基準日に、病気休暇を取っていると、ボーナスの支給対象外となりますか?
それとも、減額されますが、支給されるのでしょうか?

調べましたが、良く分からなかったので教えていただけたらと思います。

A 回答 (3件)

休日等を除いて30日以上の場合は 勤勉手当(約0.65月)について超えた分が期間減額されるが、6月期分は30日以内なので満額計算で 12月期に超えた日数分が減額されるのではないかな


期末手当は、休職でない限り査定されないでしょう
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通常は、「期末手当」と、「勤勉手当」の二つに分けられます。


期末手当は、100%でしょうけれど、勤勉手当はほぼ壊滅でしょう。

勤勉手当は、皆勤して100%支払われます。
有給休暇または、特別休暇以外で仕事を休んだ場合は、皆勤にはならないので満額支給はありません。

通常は夏と冬に手当が出ますが、それぞれの基準の期間、欠勤があった場合に減額支給または、減額による返納となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんとなくイメージできました。

お礼日時:2012/05/29 05:17

この場合、減額されるものの支給されます。



公務員の場合、ボーナスの支給期間中に病気や欠勤など支給対象期間を調整する必要がある場合に、っその分を差し引いて算定した期間に応じて支給額(支給率)が決まります。
また、公務員のボーナスは、期末手当と勤勉手当とに分けられ、それぞれ調整対象の期間や調整の仕方が違います。

例えば6月分期末勤勉手当の場合、昨年12月分の算定期間の最終日の翌日、つまり昨年の12月2日から今年の6月1日までの間の6ヶ月間を基本に、ここからどれくらい差し引く(どれくらい勤務した)かで支給率の段階が決まり、これを算定の基本額(給与+扶養手当など)に掛けて支給額を算定します。

自治体によってこの算定率や算定計算方法が違うため数字的なものは出せないのですが、概念としてはこんなところです。

ちなみにあなたの場合は、昨年12月以後4月まで勤務していれば、その分はきちんと算定基礎に入っている上、基準日に支給対象外でもないため、支給率を減じての支給となるわけです。
これでわかるでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
6月1日に休暇だと支給されないとネットにあり、どうかなと不安でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/29 05:19

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