アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば、あるアイデアを日本で特許出願したとします。しかし後から調べると、同じ内容で誰かがアメリカで既に出願していたとします。ただしそのアイデアの内容は、その出願書類にしか記載されていなく、例えば、論文にも本にも書かれていなく、もちろん商品化もされていないとします。この場合、日本で出願した特許の特許性はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

弁理士試験で出題されてもおかしくない、厄介な事例です。


この場合、
・日本での出願時  と、
・アメリカでの公報発行時
との関係が問題となります。

(1)日本で出願 → アメリカで公報発行 の順の場合
日本出願時において公知・公用でないため、他の特許要件を満たせば、
特許権を取得することができます。
アメリカで特許が成立したか否かということは問題になりません
(特許独立の原則)。

(2)アメリカで公報発行 → 日本で出願 の順の場合
この場合には、日本出願時において公知であったことになりますから、
特許性はないことになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすくご回答頂き、ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2012/05/30 12:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!