A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
お兄さんがまとめて相続したのかと思います。
なら、お母さんが死んでも相続は発生しません(自分で貯めた預貯金が有れば別ですが)し、葬式だけでしょう。
それから、お兄さんが死ねば、その妻と子供が相続します。お兄さんが死ぬ頃は質問者様も相当の高齢になるかと思いますので、しらんふりが一番ですよ。
お兄さまの妻と子供がどんなふうにしようが、我関せずで居れば、あなたの家族に何も来ません。
あなたが口出せば、あなたの妻や子に因縁を付けられるかも知れません。
触らぬ神にたたりなしです。
あなたは弟で、分家の初代でしょうから、本家が無くても今の時代大丈夫でしょうから、あなたはあなたで墓、仏壇、寺を手配して、子供達に手間をかけないようにする事が第一です。
>財産放棄した私には、なんの権原もないのでしょうか?
何の権限も無い代わり、何の義務も有りません。墓、仏壇、寺などを兄に代わって面倒見るなんて言わないで下さいね。そんな事、あなたの妻も子も望んでいないはずです。
ただし、母が残って、兄が早く死んだ場合、あなたに母の扶養義務があります。
兄の嫁は養子縁組していなければ、扶養の権利すら有りません。そうなると、母が認知症になったり、高齢で介護が必要になった時、その手続きは母の子であるあなたの権利です。
年金等の金の事もその手続きがあなたにのしかかってきます。
そう考えると、今から少し距離を取って暮らす事がベターかと思います。財産放棄など、とても良い行動です。
後は、兄から何らかの話や使い(法事等)が有ったときに出席するだけに押さえておいた方が良いです。
口を出すときは、金も出して下さい。
No.3
- 回答日時:
あなたが相続放棄してもお父様の財産はお母様も相続してますよね。
お母様が亡くなったらまたお母様の財産はあなたとお兄様で分ける形になると思いますが、
お兄様が亡くなった場合はまずお嫁さんが相続する権利がありますので、あなたは相続できないと思います。
親の介護をするという条件で財産を兄が相続したのに、兄が先に死んでしまって母親だけが残された場合の、
嫁の事例についてはこのへんが参考になると思いますよ。
http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?dat …
墓守については誰が管理しなきゃという義務もありませんから、やりたい人がやればいいのでは?
No.2
- 回答日時:
財産は相続が完了した時点で相続をした人の財産になります。
ですからお母様が相続した財産はお母様の財産
お兄様が相続した財産はお兄様の財産
お母様が亡くなられた場合は質問者さんにも相続の権利はありますが、お兄様が亡くなられた場合は奥様とお子様が法定相続人になりますので質問者さんには権利はありません。
相続放棄や財産を経た経緯は関係なく、亡くなられた方から見た法定相続人に権利があります。
しかし、お墓は相続財産ではありません。
ですから、お兄様が亡くなられた場合には質問者さんがご両親のお墓を守れば良いかと思います。
通常ならそこにお兄様も入られると思いますので、奥様はちゃんと守ってくれると思いますしお子様も引き継いでくれると思いますが…
No.1
- 回答日時:
将来、お母さんが先に亡くなった場合、あなたとお兄さんが半分づつ相続します。
お兄さんが先に亡くなった場合、嫁が半分、子供が半分相続します。あなたには、お兄さんの財産の取り分はありません。
いずれにしても、お母さんの財産の半分はあなたが相続することになりますので(二人兄妹の場合)、相続放棄はしないで下さい。
なお、どうしてお父さんの財産の相続を放棄してしまったのでしょう。
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