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下記の給料明細書の場合、源泉徴収票の支払金額は415,000で正しいでしょうか。

本 給 300,000
住宅手当 50,000
時間外手当 15,000
通勤手当 240,000[実費を現金で別途支給]
------
支給合計 605,000
=============

健康保険料 (金額省略)
介護保険料 (金額省略)
厚生年金保険料(金額省略)
雇用保険料 (金額省略)
-------
社会保険料等控除額合計
34,000
============
差し引き 571,000
通勤手当非課税分控除
240,000
--------
課税対象額331,000
============
所得税 16,000

○支払金額
 (給料の)支払額655,000-通勤手当非課税額240,000
=415,000

A 回答 (3件)

>(給料の)支払額655,000


これはどこから算出したのですか
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・総支給額 605,000円 で


 通勤手当の非課税は 100,000円ですから、
 課税支給額(=源泉徴収票の支払金額に対応する金額)は 505,000円ですね。
 源泉所得税の計算根拠は、505,000円ー34,000円 ですね。


 <参考>
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

・ちなみに、社会保険料の算定根拠は、通勤手当も入るはずですから、
 もっともっと高い金額になるはずですよ。

・全体として、質問者様の想定と実際の取り扱いがけっこう隔たりがあるように感じます。

・あとは、給与所得者の特定支出で、確定申告する  ってことですかね。
  (特定支出については、別質問でお願いします)
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「○支払金額


 (給料の)支払額655,000-通勤手当非課税額240,000
=415,000」


上記コピー元の 支払総額 655,000 は間違いです。

支給総額は 605,000 円です。 また、2番さんの言われるように非課税限度額は1か月当り10万円ですから、通勤手当非課税額240,000 ということもありません。


>源泉徴収票の支払金額は415,000で正しいでしょうか。

いいえ、

支給総額 605,000-通勤手当非課税額100,000

=(課税対象)支払金額 505,000


源泉徴収票は1年単位ですから、月単位の給与明細の金額がそのまま源泉徴収票に載ることはまれですが、ちょっきり1か月で辞めてしまったと仮定すると、

源泉徴収票の支払金額は 505,000 円です。
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