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4m×4mの駐車場を有効活用しようと思ってまして、
太陽光パネルの架台を2.2mの高さで設置して、その下に駐車しようと考えています。

建ぺい率から、あと10m2しか建築面積が残ってないのですが、
太陽光パネルも建築面積は、カーポートの屋根と同等に、扱えるのでしょうか?

カーポート扱いだと、柱4本の2側面からは、1m差し引いて3m×3m=9m2でOKかと思っているのですが、合っていますでしょうか?
または、パネルの面積(3.5-1)×(3.5-1)=6.25m2でいいのでしょうか?
(パネルの下に屋根はつけない予定です)

太陽光は屋根ばっかりで、駐車場にという事例がほとんどなく、太陽光パネルつけられるのか悩んでおります。
よろしくお願いいたします。

「太陽光パネルの下を駐車場にした場合の建築」の質問画像

A 回答 (2件)

「太陽光パネルの架台を2.2mの高さで設置」そもそも建物なんですか、建物でなければ建築面積は算定できませんよ。

むしろ、工作物になるではないですか、役所と相談してはいかがですか。

この回答への補足

どうもお世話になります。

ネットで検索すると、自立して設置する太陽光パネルは、その下を駐車場とかの保管に使わなければ建築物にしないという、ガイドがあるみたいなのです。
以下の第2の項目。
http://www.mlit.go.jp/common/000138782.pdf

でも使うからと言っても、工作物扱いにしてくれる役所もあるかもしれないですし、
結局、やはり役所に相談がいい様子ですね。

補足日時:2012/06/05 00:25
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屋根の無い駐車場を先に作ってから,太陽光パネルを設置する。

という考え方でいいと思います。
毎年のように基準法が改正されるし、国の補助なども相談出来るので,役所の建築課で聞くのが一番だと思います。

この回答への補足

言われるように、市役所の建築指導課に聞きに行きました。
車を保管するので建築物扱いですが、面積は下の考えで良くて、
開放性がある側(辺)は柱があっても1m差し引いた部分を面積に算入と考えて良いそうです。
これで面積が算出できます。ありがとうございます。

〔平成5年6月24日建告第1437 号〕
国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造
建築基準法施行令第2条第1項第二号の規定に基づき、国土交通大臣が高い開放性を有す
ると認めて指定する構造は、次に掲げるものとする。
一 外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
二 柱の間隔が2m以上であること
三 天井の高さが2.1m以上であること
四 地階を除く階数が1であること

補足日時:2012/07/03 21:29
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