No.5ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、弁護人は「いつでも」辞任できる(民法651条)。
これを辞任権というはともかく辞任それ自体は違法でもなんでもない。しかし、「弁護士に裁判の大詰めの肝心な和解の日の直前に一方的に辞任され、和解が決裂し、その後裁判も敗訴してしまいました。」「辞任が影響とたかどうかは別としても、非常に困難な状況に追いやられたことは確かです。(引用)」ということを考えると、この者の行為は弁護士職務規定上問題がある。
法律ではないが、弁護士職務基本規程にかかる条文がある。
↓↓
弁護士職務基本規程
(処理結果の説明)
第四十四条 弁護士は委任の終了に当たり事件処理の状況又はその結果に関し
必要に応じ法的助言を付して、依頼者に説明しなければならない。
↑↑
この者は、やめるにあたって適切な助言や説明をしていたであろうか。弁護士が辞めるにあたって適切なアドバイスをして、質問者がそれを守っていたのなら
質問者のいう顛末は少しありえぬじゃろう。とするなら弁護士倫理上の問題があるのは明らかで、懲戒事由になりうる。お主は「適切な助言がなかった」と主張して懲戒請求をだしたらどうじゃ?やってみる価値はあるであろう。懲戒請求をして無視されたのなら、お主は行政訴訟法2条5項によって、弁護士会に不作為の違法確認の訴えを提起できる。
あと、受任者はいつでも辞任できるのは確かであるが、
↓↓
(委任の終了後の処分)
第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
↑↑
辞任の際は、その者は「必要な処分」をする義務がある。これを怠れば債務不履行で損害賠償になる(民法415条)
あと、その者が「手方に不利な時期」に辞任したとなれば、これも、民法651条2項の損害賠償の対象となる。
まず、辞任したことを問題とするのではなく、事後処理がかなりいいかげんであってという点を強調し、懲戒請求を出してみて、それから債務不履行責任を追及してみるとよろしかろう。
詳細なご回答ありがとうございます。
非常に勉強になり自信が持てました。
事情や経緯は省きますが弁護士は本当に酷い人でした。
辞任理由を「信頼関係の破綻」としていますが、
内容は支離滅裂かつ一方的で不条理極まりないものです。
感情的で短絡な行為であり信じ難いものであります。
「今辞められたら困るので」と引き止めて、
平身低頭、関係の修復を求めても応じずに、
不利益を承知の上で敵前で職務放棄をしたのです。
判決結果を知らせたら「不当判決だ」と言いながら、
「私のせいではない貴殿の性格が悪いからだ」という始末です。
先日、損害賠償を請求して弁護士会の紛議調停に臨んだのですが、
全くの不調で終わりました。
調停員はこちらの味方ではなく弁護士の味方という印象です。
懲戒請求に関しても、暗い見解しか言われませんでした。
仲間内の制度なので限界があるのだと思いますが、
明らかに酷い話なので、諦めずに最後までやろうと思います。
この回答により大変自信が付きました。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
道義的になどまったく関係ないでしょう。
あくまで契約内容に則り解除したという状況でしょ?
弁護士だってバカじゃないから、契約内容の解約条項に「依頼者との信頼関係がなくなったとき」とか記載があるはず。
法的にというのは、不法行為も含めるわけで、何も弁護士法に抵触しているかどうかではないです。
今辞任すれば、敗訴となるのは容易に想像できるにもかかわらず、依頼者との信頼関係を回復する努力もせず、辞任したという論理で、損害賠償請求できるということです。
ただ、立証責任はご質問者側にありますので、弁護士がどのような意図で辞任したのかを立証しなければまず勝つ見込みはないですよ。
この回答への補足
あと一点だけ、すみません。
民事の損害賠償請求訴訟を起こすとして、
この場合、法的には被告はどんな法律違反に該当するのでしょうか。
弁護司法とかですか?
迅速なご対応ありがとうございます。
>依頼者との信頼関係を回復する努力もせず辞任
正にそういう状況でした。
弁護士会の紛議調停は当てにならなそうなので民事訴訟を考えます。
No.3
- 回答日時:
弁護士への訴訟事件の依頼は委任契約の一種であり,委任契約の受任者は,一般的に辞任は可能であると解されています。
会社の役員なども同様に解されており,弁護士に特別な「辞任権」が認められているわけではありません。民法上,自由に辞任できることが原則であるため,依頼者との関係がこじれて委任事務の遂行が困難になったなどの理由であっても,辞任には正当な理由があると認められます。
もちろん,権利の濫用が問題になる可能性はあるので,「どんな理由があっても」法的責任を問えないというわけではありませんが,実際に辞任した弁護士の責任が認められるのは,委任事務の遂行が困難になっていたわけでもないのに,ことさら依頼者に損害を与える目的で辞任したと認められるような場合くらいです。
この回答への補足
損害を与える目的なら言語道断ですが、損害が及ぶことを承知で一方的に辞任した場合はどうでしょうか。
その場合、抵触するのは弁護司法でしょうか。
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