アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人の敷地から砂を採取し同じ個人の別の敷地に砂を運ぶ場合で、砂利採取業者に採取、運搬を依頼した場合、砂利採取法に該当するのでしょうか?

もし該当するならば砂利採取業者ではない業者に頼んだ場合はどうでしょうか?砂利採取法的に違法でしょうか?
もし該当しないならばどんなに深く広い範囲で砂を採取しても砂利採取法では規制できないということでいいでしょうか?

A 回答 (1件)

砂利採取法は、その仕事を「業」とする場合にだけ都道府県に登録を義務付けているのです。


ですから、個人が個人的にする採取しても運搬しても、同法には影響ないです。
ただ「深く・・・広範囲に・・・」であれば、その目的があるでしようから「業」とみなされるおそれはあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/10 21:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!