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大変困ってます。お助けください。
(簡潔に書かせて頂きますので、表現が雑になりますことご容赦ください)
★状況
○「A」(私の父)が所有する土地に「B」が建物B(B所有/現在空家/所謂借地上の建物)を建てていた。
○建物Bを取り壊すことで「A」と「B」は合意。
○しかしながら、「B」が所有する別の土地C上の建物C(B所有/現在空家)を解体業者Dに依頼し解体。「A」は建物を間違え、解体業者Dに依頼し、解体業者Dも詳細を確認せず。
○「B」から建物Cの賠償額として新築した際の価格(3000万)の請求あり
★質問
○(前提/建物CにBが住む予定の無い場合)3000万ではなく、どこかで折り合いがつけられないか?
(例)住む必要があるなら、建てた後に支払う。住む予定が無いなら現在価値と新築価格の間で価格を決める
○解体業者にも責任は無いのでしょうか?(解体対象物の確認を怠っているかと思います)
○また、Bにも何らかの過失は無いのでしょうか?
(例)立ち会いをしなかった。表札がBであった。等の事実から多少の責任あり。

当方が間違って解体してしまっており、何の申し開きもできないのですが、法律上はどうなるのか?全額3000万の負担は正直家族が崩壊してしまいますので何とか軽減したいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>「A」は建物を間違え、


とは、解体業者に具体的に「この建物を解体してくれ」と指示したということでしょうか。
そうだとすれば、解体業者には何も責任はありません。契約書に正しい住所地番が書いてあったとしても、発注者の具体的な指示が優先されます。

Aの正しい指示にかかわらず、解体業者が間違えたとしても、発注者のあなたが責任を負います。
ただし、この場合は、あなたは解体業者に対しての求償権があります。
双方の過失がなかっかどうかを検討したうえで、求償権の金額が定まります。
分かりにくい場所にもかかわらず、住所地番しか教えず、立会もしなかったとなれば、ほとんど戻らないと覚悟してください。

さて、肝心の賠償金額ですが、現に居住も使用もしていない家ですと、単純に損害を受けた時点での財産価値が賠償額ですから、新築価格にはなりません。
通常は、同じ場所に、同じグレードの、同じ広さの、同じ古さの建物を調達するとした仮定での必要な費用が損失額となります。
これから住む予定であったかどうかは、あまり考慮する必要はありません。今まさに引っ越しすべく準備中だったとか、今の家を明け渡すことになっていて住むところがなくなったという場合は、新しい家を探すまでの費用は上積みされます。
後は、慰謝料ですね。迷惑かけた謝罪料ですが、これの相場は、それこそ弁護士にお聞きください。家の価格によって決まります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「同じ古さ」となると現在の評価額は100万くらいだそうですので、3000万にはならないような気がしてきました。但し、おっしゃる通り、慰謝料は発生しますね。考えておりませんでした。至急弁護士と相談したいと思います。

お礼日時:2011/03/28 01:20

すでな回答があるように金額も大きく、込み入った案件なので弁護士に依頼したほうがよいでしょう。


そのためのポイントを書かせていただきます。

●折り合い
○相手方次第ですが、住む予定があるなしに関わらず「居住可能な建物」を滅失させてしまったわけですからその対価を支払う必要はあります。
建物そのものを購入する場合は時価ということもありえますが、「建物の移転」の場合は、一般的には「構外再構築」になるため「同規模の新築費用を補償」しますのでBが新築費用を要求してくることは不当ではありません。

●解体業者の責任
○Aが解体業者にどのような内容で発注したかによります。
(1)発注は建物B・土地Bだったが、現地を誤った。
(2)発注も建物C・土地Cだった(1)であれば解体業者にも過失がある可能性がありますが、(2)ならば解体業者には責任はありません。
また発注が口頭のみで行われていると言った・言わないの水掛け論になります。

●Bの過失
○「建物Bの解体をBがAに依頼した」のならともかく、「AがBから建物Bの解体をする承諾を得てAが解体工事を発注した」ならBに過失はないと思われます。
むしろ建物がB・Cの2棟隣接してあるならばAは、Bに立ち会ってもらって現地で建物Bを確認する必要があったものと思われます。

いずれにせよネット掲示板だけで解決できるような案件ではありません。
すぐにでも弁護士などに依頼してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。回答内容をふまえて至急弁護士と相談します。

お礼日時:2011/03/28 01:15

条件により、責任度合いが変わってくる



Bが立ち会いする義務を負っていたか?
解体に当って、BはAに全て委任していたのか?
解体業者はAから指定された不動産を指定通りに解体したに過ぎないのか?
解体業者には事前に示された物件の再確認義務を課せられていたのか?
解体業者は、解体前にどの物件を解体するかすら未確認だったのか?
解体業者が間違って他の不動産を解体したのか?
Bの所有する不動産だからBの表札があって当然だが、解体時は、異なる表札を掲げる義務がBに課せられていたのか?

ちと、ここの意味が良く分からない。
>。「A」は建物を間違え、解体業者Dに依頼し、解体業者Dも詳細を確認せず。
もっと詳しく状況を説明してもらわないと。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。今詳細を確認してますが、AとBは解体同意書を結んでますので、そこには本来解体すべき住所が記載されてます。AとDもその内容に基づき契約をしているはずなのですが。。。確認してみます。

補足日時:2011/03/28 00:13
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この場合は、Aの発注間違いですから、責任はAにあります。


当然、弁済義務はAにあります。
解体業者は、発注通りに買いたいしたのですから、契約自体には問題はありません。

この回答への補足

素人なのでよくわからないのですが、法律上はそうなってしまうのですね。

補足日時:2011/03/27 23:53
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/27 23:53

弁護士に相談しましょう。


「家族が崩壊」するとまで仰る大金に関わる問題で,教えてgooで回答を求めて素人の意見を参考にしていては,事態はますます悪化していくばかりだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。弁護士には至急相談しますが、本日判明しまして、取り急ぎ質問させて頂きました。

お礼日時:2011/03/27 23:42

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