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都市計画区域外の地域です。

庭に、自分たちで、八畳の小屋を建てるとしたら・・・・・

*3坪以上だと建築確認申請が必要ですが、都市計画区域外なら不要。
都市計画区域外または都市計画区域内の未線引地区なら建築確認は必要ありません。
(建築工事届が必要です)と、ありますが・・・・・

ミニログの場合
都市計画区域外なら、工事届けだけでよいということでしょうか?
申請や確認はいらないのでしょうか?
また、予定のログは、44mm材で確認は通らないそうですが・・・・・
建築工事届は、確認の通らない44mmでも、受理されますか?

プレハブの場合
一昔前までは、基礎無しプレハブならOK!でしたが・・・・・
申請や確認はいりますか?
こちらも、建築基準法に沿っていないと記載されていますが・・・・

また、10m2以上が無理なら、6畳を・・・・と考えています。
都市計画区域外に、6畳のミニログやプレハブなら、
工事届けだけで大丈夫なのでしょうか?

*10m2以下は確認の届け出が必要がないというだけで、基準法に沿った建築をしなければなりません、殆どの場合は何も云われませんが・・・・
 と、ありますが・・・・・44mmは・・・・・?

A 回答 (4件)

再です。



>隠れて建てる気も、こっそり、違法に建てる気も毛頭ございません。

>どうすれば、建てられるか・・・・、という問い合わせなのですが・・・・・

建てられるかどうかと、合法的に建てられるかどうかとは違います。

自転車で歩道を走るのが合法か、違法か、

自転車で歩道を走れるかどうかと、同じような質問です。

答えは違法だけども、走れる です。

私の回答はこういう意味です。

合法を白、違法を黒とすると、今回の質問の件は、「灰色」です。


>この手のことに関して、さまざまな回答があり、
>どこまでが違法なのかわからず、
>さらに疑問が深まって、問い合わせております。

こんなところで素人混じりの回答者に聞いても謎が謎を呼ぶだけです。

未だに「タイヤをつければOK」とか、「固定していなければOK」と言う人がいるようにね。

そんのはとっくに規制されているのに。


>未熟者の私の言葉が足りなかったのでしょうか、

私の回答に対する理解が足りないだけです。(笑)


>必要な許可・申請を取るための質問、
>合法的に建てるための質問と考えたいただけなかったのは残念です

面倒だけど、細かく回答しましょうか。せっかくですから。

>ミニログの場合
>都市計画区域外なら、工事届けだけでよいということでしょうか?
>申請や確認はいらないのでしょうか?
>また、予定のログは、44mm材で確認は通らないそうですが・・・・・
>建築工事届は、確認の通らない44mmでも、受理されますか?

予定のログが確認が通らないということは、違法建築です。確認申請出そうが出さないだろうが、違法と言う事実は変わりません。

確認申請が必要かどうかは、ミニログとか建物の構造には関係ありません。不要な地域なら不要。

建築工事届は建物の審査ではないので、44mm材だろうとなんだろうと関係ありませんので、受理されます。

結論は、建築工事届は出せるけど、建物は違法。


>プレハブの場合
>一昔前までは、基礎無しプレハブならOK!でしたが・・・・・
>申請や確認はいりますか?
>こちらも、建築基準法に沿っていないと記載されていますが・・・・

昔から違法です。

建築基準法に沿っていないということは、違法ですと書いてあるのと同じ意味です。

>また、10m2以上が無理なら、6畳を・・・・と考えています。
>都市計画区域外に、6畳のミニログやプレハブなら、
>工事届けだけで大丈夫なのでしょうか?

建築工事届は出せても、違法である事実は変わりません。

>*10m2以下は確認の届け出が必要がないというだけで、基準法に沿った建築をしなければなりません、殆どの場合は何も云われませんが・・・・
> と、ありますが・・・・・44mmは・・・・・?

44mmは確認申請が通らないので、違法です。


ここまで書けばわかるでしょうか?

ご自分で「44mmは確認が通らない」と書かれているじゃないですか?要は「44mmは違法です」とご自分で書かれています。

その事実はかわりません。

要は、最初の私の回答どおりです。違法建築を建てるなら自己責任でどうぞ、です。

違法であることをご自分で認識して建てるのですからね。

他の回答者さんが言われているのは、「合法で建てる」訳ではありません。

申請が必要ないからどんな建物建てても、「合法」ではありません。

申請が必要なくても、「建築主」責任で合法な建物を建てるのが、本来です。

見つからなければよい、申請必要ないから44mmのミニログも大丈夫と言う論理は、「合法に建てられる」ではなく、「建てられる」です。

こんな下らない逃げ道があり、それを逆手にとって大手をふるって建物を建てる業者がいるから、日本の建築業界はいつまでたっても、レベルの低い業界のままなんですけどね。

まっ、それも「違法」を認識しつつ、建てる事を依頼する「建築主」がいるせいなんですが。

あっ、ちなみに私の家にはプレハブの物置が設置してありますよ。自分で設置しました。確認申請したかどうかは「グレーゾーン」ですがね。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧に、ありがとうございました。
心より感謝いたします。
質問の仕方さえわからない、素人の無作法を反省しております。

違法・合法・・・・グレーゾーン・・・・
よ~~く理解できました。

みんなで作るログに一歩近づけました・・・・・
グレー・・・・とは思いますが・・・・(汗・汗)

大変お世話になりました。

お礼日時:2012/06/19 22:25

小屋の下にキャスターを付けて地面と固定しなければ建物に成らないから、何の届けも要らないし、固定資産税も掛からないよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

キャスター付けての設置は、私たち素人には無理ですよ~~~(汗)

参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/06/16 17:18

こんにちは。



1.都市計画区域外で、
2.建築基準法の6条4号の指定する区域外で
3.6条4号に制限する規模構造の建物を建築する場合、(いわゆる4号建築物)

は建築確認申請は不要です、建築工事届けは必要です。

1.はOK
3.は恐らく木造平屋8畳(13m2ぐらい)ならOK
ですから2.を先ず役所に確認しないと始まりません。

>*3坪以上だと
これはやはり指定された区域で10m2(約3坪)以内の増築は確認申請不要と
言うことから生じた誤解である。

>プレハブの場合
これも確認申請必要です、でも言われたら除却すればいいや、でやっている。


2.の指定区域は都道府県ごとに異なります。
一度山形県で1,2,3をクリアして確認申請無しでもっと大きな建物を建てました。
似たような建物を宮城県でやろうとしたら2.がクリア出来なかった。
6条4号の指定区域だった。

ともかく役所の窓口で確認して見て下さい。

―――-以上
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

No1の方とはまた少し違った回答で・・・・・(汗・・・)

各地区で、基準が違うんですね・・・・・
難しいですね・・・・

市役所に問い合わせてみますね。

お礼日時:2012/06/15 16:46

日本中どこに建てようと、どんな材料を使おうとも、誰が建てても、建築物を建てるときは、建築基準法を守る必要があります。



建築物とは柱と屋根があれば建築物です。プレハブもそうです。コンテナもです。

何も言われなければ建てていいのかと言われれば、何も言われなければ、見つからなければ犯罪を犯していいのかと同義です。

ここでのこういう質問は、「犯罪おかしていいですか?」と聞いているようなものです。

ダメと答えるしかないでしょう。

聞くなら「大人の聞き方」をしましょう。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

隠れて建てる気も、こっそり、違法に建てる気も毛頭ございません。

どうすれば、建てられるか・・・・、という問い合わせなのですが・・・・・

この手のことに関して、さまざまな回答があり、
どこまでが違法なのかわからず、
さらに疑問が深まって、問い合わせております。

未熟者の私の言葉が足りなかったのでしょうか、必要な許可・申請を取るための質問、
合法的に建てるための質問と考えたいただけなかったのは残念です。

お礼日時:2012/06/15 15:10

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