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僕の村は田舎で確認申請がいらないと聞いています。だったら3階とか4階建でも、ビルでも申請なしで建築できるということなのでしょうか?

A 回答 (3件)

省略した形ですが、確認が必要なものとして第6条で規定されています。



(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合、又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

ですので、一般的な住宅で、1~4号に該当しない場合は、確認がいらなくなります。
1号~3号までは用途・規模できまるので、4号では確認不要の地域でも確認が必要になります。
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田舎=都市計画区域外として回答します。



建築基準法第6条第1号、第2号、第3号に該当する建築物の
建築、増築、大規模の修繕、大規模の模様替えをしようとする場合に
建築確認申請が必要となります。

第3号:階数2以上、又は延べ面積が200m2を超える木造以外の建築物

という事。
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1の方が、建築基準法6条(確認申請の必要な建築物)を掲載してくれています。


この条文どおりです。まず確認申請が不要と言うことはありません。
もし、本当に不要だとしたら、都市計画区域・準都市計画区域外なのかもしれませんが、実態として、建物を建てようなどまず考えられないです。「僕の村は田舎で」とのことですが、少なくとも水道はあるのでしょうか?でしたら、都市計画区域内のはずですよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82% …
なお、建築基準法6条1項2号、3号に該当するような、「3階とか4階建でも、ビル」だったら、日本のどこでも確認申請が必要と読めますね。
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