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さいたま市大宮区建築指導課より
連結送水管のホース格納ボックスが容積対象面積にあたると指導され困っています。
要するに倉庫、物入れと同じ扱いとしなさいとゆう事
なのですが、過去に同様の指摘をされたことは
ありません。
何か指導をくつがえせるような資料など
ありませんでしょうか。

A 回答 (3件)

建築主事判断なのですか、信じられない。



指導を覆せる資料は見つかっていません。
他の方の回答に期待しましょうか。

それにしても、ボックスが屋根のある物なのか(そもそも建築物なのか)、用途は屋内的なのか、内法高さが1.4m以下と思われる部分に床面積が発生するのか(物置等の規定に比して、あまりにも軽微な部分ではないか)、など、疑問ばかりですが。

県(県土整備事務所)に見解と、何か取扱規程なりがないか聞いてみるのも良いと思います。

ところで、それを加算すると容積率オーバーなりするのでしょうか。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます
県の見解は確認中です。県庁では埼玉県下の各県土
事務所に確認してくれているようです。
ただ回答がどうであれ特定行政庁あいてですので
参考にしかならないようです。

容積はオーバーしますので、現状備品倉庫をつぶして
おさめている状態です。予備タイル等どこに置こうか
悩んでいます

お礼日時:2006/09/04 18:29

「うそでしょー」ですね。


いじめられているか、担当者が経験が無いのか、位しか考えられませんね。
そんなものまで容積対象というのなら、外置きのキュービクルなんかも全てダメなのでしょうかね。

指導は、指導課としての物なんでしょうかね、それとも担当レベルなんでしょうか、そこら当たりも問題ですね。

私の良くやる手法は、建築指導課の他の担当者(出来れば指導してきた人より上の人、可能なら建築主事)に直接電話して、慇懃丁寧に「○○の物件で連結送水管の収納ボックスを容積に含めるよう指導されているが、どうしても納得がいきません。これは指導課としての統一した見解なのかを教えて頂きたい。また、それが容積率対象となる法的根拠を示す資料が有れば、提示して頂きたい。」くらいのジャブをかましてみる位でしょうか。

担当者レベルで馬鹿なことを言っている場合は、これで解決する事が多いです。
そうではない時は困りものですが。

この回答への補足

回答ありがとうございます
困ったことに指導は主事判断です
担当は経験浅いようで課内で相談してから回答を
もらっています
更に困ったことにさいたま市が特定行政庁なので
埼玉県庁や県土整備事務所の判断と異なっていても
強く言えないところです
はずせるならその根拠を示せと逆にジャブをかま
されています

補足日時:2006/09/04 10:10
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えっ!!!!



そんなこと聞いたことないな~。

私の経験則では壁の中に納めているので容積率もへったくりもないと考えられますが…。

なんか特殊な納めかたをしてませんか?
たとえば、防災メーカーがつくっているようなものでなくそのボックスを格納する物入れみたいなものをつくってその中におさめたりしてませんか?

建物用途は?
法的に必要な建物か否か
どのような場所か?
どのように取り付けているのか?
格納ボックスの大きさは?

などがわかるともう少し明確になるかもしれません。

この回答への補足

回答ありがとうございます
用途:共同住宅・店舗・事務所の複合用途
階数13階なので連送必要です
取り付け場所:屋外避難階段手摺
サイズ:w900h1350d350(既製品予定)です

それとは別に躯体埋め込み端子盤も容積対象と
言われたのですが、そちらは屋外コンセントも同様に
裏ボックスがありますが容積に入れないでしょうと
説明して、はずしてもらいました。

補足日時:2006/09/03 02:34
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