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確認申請を倉庫業を営まない倉庫で4年前に申請し、今回、倉庫全体を賃貸し、半分は、物販店舗、もう半分は、ライブハウスにする予定です
この際、再度確認申請をしないといけないですか。延べ面積は498m2
です。教えてください。

A 回答 (1件)

建築基準法第6条には


「建築主は・・店舗、倉庫・・などを建築、もしくは大規模な改修・模様替えを行う際には・・・確認申請を出さなければならない。」(要約)
と定められております。
よって、質問者様のケースにおいても確認申請を提出し確認を得る必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、必要ですよね。
近々、消防の立入もあるのできれいにしないといけないですね。

お礼日時:2008/11/12 11:38

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