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免許更新に関する質問ですが、

5年前の1月23日に違反していました。
私の誕生日は2月で、今回免許更新です。

免許更新のハガキに5年前の違反が載っており、一般講習という区分になっています。この場合は1月24日以降に免許を更新してもゴールドカードにはなれないのでしょうか?

一応5年間無違反にはなるのですが、、、。

A 回答 (3件)

ゴールド免許になるための5年間の起算日は、誕生日の40日前だそうです。



中には、誕生日の1ヶ月前にゴールド免許に更新し、その後すぐに事故や違反をする人もあるわけで、そこでその免許を青免許に取り替えることは面倒です。そこで、事務に要する期間も含めて上記のようになっているものと思います。

残念ながら、今回はゴールドにはならないということですね。
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この回答へのお礼

なるほど、事務期間なのですね。と言う事は彼らの面倒を防ぐ為のブルーカードですか。
免許取ったから交通の神様へお参りに行きました。
そしてその帰りに捕まったこの1発…。悔しいけど忘れられない。今後も安全運転でいきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/20 08:57

1、2どちらの方も正しい回答だと思います。


道路交通法改正で、ブルーでも有効期間5年、ゴールドでも有効期間3年と言うのができたそうです。

だからkeiko-tさんの場合、ブルーで5年の免許ではないでしょうか?
補足ですが、その場合自動車保険のゴールド免許割引は使えません。
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この回答へのお礼

あれ、ゴールドの方が有効期間短いのですね。
ならブルーでもいいか、と思ってしまいました。
保険は家族割引で親と一緒なので大丈夫です。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/20 08:58

14年6月に道路交通法が改正されたので、軽微な違反(3点以内)なら免許の有効期間は5年です。

質問者の方の違反がこの範囲なら、講習1時間で5年免許がもらえます。

また、免許の更新の期間も誕生日の前後一ヶ月、計二ヶ月間になっています。

参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/117-1.htm
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この回答へのお礼

違反は軽微なの1回です。悔しすぎる・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/20 08:54

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