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これだけ一大事故を起こしておいて社長が
逮捕されないのはどうしてですか
どなたか教えてください

A 回答 (4件)

現在の日本の刑法では


「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
として、過失犯の処罰は法律に「特別の規定」があるときにのみ例外的に行うとされています。

東電の場合はそもそも国(つまり国民)が主導して原子力開発を行っていますし、事故を過失犯罪と見て刑事責任を問う法律は作られていないと思います。

既存の刑法の中にも(激発物破裂)(ガス漏出等及び同致死傷)(水道汚染)(浄水毒物等混入)など、原発事故をカバー出来そうな条項もなくはないのですが、刑法を振り回さなくても損害賠償など民事責任を問うこともできるわけで、現在そのような形で事故の処理が行われているわけです。

そのために国のお金もつぎ込まれていますが、国の後ろには納税者がいるわけで、(電力の受益者である)国民も損害賠償の責任の一端を担っているわけです。
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社長の責任?東電の責任?管さんの責任?民主党の責任?自民党の責任?


そんな短絡的に決められる問題じゃないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/06/25 18:46

故意に社長が起こした事では無いため。


間接的・主導的も無いから・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/06/25 18:47

責任の所在が定かでは無いため

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/06/25 18:47

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