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友人が児童ポルノの動画を見たかったため、サイトで知り合った人から金銭を支払ってURLを教えてもらったそうです。現行法では児童ポルノサイトのURLを金銭を支払って教えてもらうことは違法なのでしょうか?できるだけ明確な回答お願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

少し補足します。



現在国内法として
罰則のある規定はありません。

ただし、
児童ポルノの単純所持が違法となる
条例を設けている地域は
あるとききます。

ご質問の単に、
「教えてもらうこと」のみ
(アクセスはしない)
なら、
さすがに違法性はないと思いますが、
アクセスして保存すれば、
地域によっては違法となるおそれはあります。

他の論点として
他国の罰則規定にも注意が必要です。
サーバーを設けていた国ではアクセスも違法で、
その国外犯を罰する規定があれば、
入国時に罰せられる可能性もありえます。

最後に、
「児童ポルノサイトのURLを金銭を支払って教えてもらうこと」
の是非を考えましょう。

「児童ポルノ」が儲かるなら、
それを作る人は増えます。

考え方によっては、
資金を提供しているともいえます。
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/01 22:31

今後どうなるかはわかりませんが、現行法(2011/6/24)においては違法にはあたりません。



無料だろうが有料だろうが、教えたら違法で、教えてもらっただけなら違法にはありません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
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