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成人をこえていて肉体関係をもつかわりに金銭をもらうことは犯罪ですか?

A 回答 (4件)

やらせてやる代わりに、金をもらう


ということですか。

不特定相手にそういうことをやるとか
周旋するとか、勧誘するとか、他者にやらせるとか
等をやれば
売春防止法に違反します。

そうではなく、たまたま知り合った相手と
する分には違法にはなりません。

http://www.houko.com/00/01/S31/118.HTM
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肉体関係を持つ代わりに金銭の授受、


此がどの様な事なのか形なのか理解しずらいですが、

肉体関係と言う言葉に金銭が絡めば犯罪要件は充分満たしますが、

他の方が言われる様に、
成人なら合法とか問題なしでは済まない事だと思いますが。
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別に違法ではありません。


成年していれば特に問題はありません。
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合法です。

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