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ホームページ上で第三者(個人)と音楽CDの貸し借り(データなどではなくCDそのもの)を公募すると、著作権上マズイのですか?
また、金銭の授受の有無ではどうなんでしょうか。
CDには「無断で貸借業をやってはいけない」と書いてあるので、無償なら問題ないのですか?教えてください。

A 回答 (2件)

著作権法上は、「商業用レコード」という表現になっていますが、発売後12ヶ月を経過していない音楽CDは貸し借りできないことになっています。

(第95条の三)

この期間を経過したものは、貸し借り可能なことになっていますが、「賃貸業」の場合には、権利者は、業者に対して報酬を請求できることになっています。
ですから、「発売後12ヶ月は貸与禁止、それ以降も、有償で貸与するなら無断でやってはだめ」ということになります。

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。買うかどうするか考えてみます。

お礼日時:2008/03/27 08:20

No.1さんの補足で同38条4項で、無償なら大丈夫です。


金銭の授受の有無をすると当然だめです。
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