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建築物の『2方向避難』の考え方について教えてください。

一般的に使われる、『2方向避難』という言葉は、
建築基準法上においては、『2以上の直通階段』に該当すると、解釈しています。

その他に、建築基準法において、『2方向避難』に該当するような項目はあるのでしょうか。

例えば、
・1階(避難階)の『2方向避難』
・各居室の『2方向避難』
など。


ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

建築基準法施工令第121条3項を参考の事

この回答への補足

121条3項の『重複距離』は確認しました。

その他に、教えて頂きたいのは、
例えば、『1階において2つの出入口が必要』などという規定は
無いと考えて良いでしょうか。

よろしくお願いします。

補足日時:2012/07/06 16:50
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