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末締めの時給パートが、4月1日付で正社員となりました。
正社員が15日締めの場合、4月給与は3月1日から3月31日までのパート代と、4月1日から4月15日までの日割給与となります。
当然、4月給与がそれ以前より多くなりますが、この場合、算定でいいのか?月変なのか?で迷っています。
アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

(3月以前から社保に加入していた場合)


4月に給与体系が変わっていますので、これは月額変更の契機になります。
新しい給与体系が完全に反映された月(5月給与)から3か月の平均で月額変更にあたるか確認して、必要であれば月額変更届を提出してください。
この場合であっても、算定基礎届を提出する必要はあります。

(正社員になったのを契機に社保に加入した場合)
社保加入後に給与体系の変更はありませんので、月額変更にあたる可能性はありません。
算定基礎届は提出してください。


詳細については分かりかねますので、原則的な部分だけを書かせていただきました。
不安な点があれば、お近くの年金事務所に電話するのが手っ取り早いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。
質問の仕方が悪く、申し訳ありませんでした。
本質問の社員は、3月以前から社保加入をしていましたので、4月を除外して、5,6月で算定をするか、5,6,7月で月変をするか迷っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/09 16:39

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