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Aが、第三債務者Bを代位して、債権者代位訴訟を提起してCを訴えます。
右訴訟継続中に、BがCを訴えれば、二重訴訟で却下となります。
しかし、それ以前に、第三債務者には処分禁止効(非訟事件手続法72条)が働くので、訴えが不適法却下となるのではないですか。

A 回答 (1件)

>第三債務者には処分禁止効(非訟事件手続法72条)が働くので、訴えが不適法却下となるのではないですか。



 まず、Bは第三債務者ではなくて、債務者ですよね。

 AのCに対する訴えは、通常の民事訴訟です。BのCに対する請求権の存否についても争われるのですから、非訟事件ではありません。
 債権者代位権は裁判上でも「裁判外」でも行使することができますが(詐害行為取消権は裁判上でしか行使できない。)、AのBに対する債権が弁済期にない場合は、原則として裁判所の許可がないと裁判外はもちろんのこと、裁判上でも代位権を行使することができません。この許可に関する手続が非訟事件手続法72条です。

民法
(債権者代位権)
第四百二十三条  債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2  債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。しかし、民法上の理論でも、代位債権者が訴訟提起した後、独立して債務者は訴訟提起できないというですよね。その点はどうお考えなのでしょうか。

お礼日時:2012/07/08 16:04

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