No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長い方では,無限大。
つまり成立しない。短い方では,理論的には1日で可能だが,実際にはもう少しかかる。
最近の例では
「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律案」
では...
衆議院予備審査議案受理年月日は平成24年 6月14日
衆議院審議終了年月日は平成24年 6月21日で,可決された
参議院審議終了年月日は平成24年 6月15日で,可決された
そして公布年月日は平成24年 6月27日です。
国会に法律案が回ってから2週間で公布までいきました。
まあ,国会に行くまでに
法律案の原案作成
関係する省庁との意見調整,財務省における予算審査も
審議会に対する諮問又は公聴会における意見聴取,同時に与党内の根回しも
内閣法制局における審査
国会提出のための閣議決定
などがありますから,実際にはもっと前から準備しなくてはなりません。
> それを定めた法律などがあれば教えてください。
ありません。
No.2
- 回答日時:
こんなところを参考にしてみる。
刑法の時効に関して、特定の犯罪に関してその時効を廃止するための、刑法と刑訴法の改正案が可決したのは2010年の4月27日のこと
まあどの時点が開始点か?というのは難しいが、その改正に関する方針を決めた法務省の法制審議会は2月24日に結論をだした。
その間2ヶ月、比較的すんなり改正されたという印象がある。
法律を改正するための規定を定めたような法律はとくにない。
改正する対象の法律によっては、公聴会を開きましょうとか、事前に審議会で議論するとか、与党の部会で議論するとか、そういう慣習はある。
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