ある行為をするのに行政に届出を提出しに行ったのですが、下記の理由により、受理してもらえませんでした。
1.同意書の内容に不備があった。(記載事項の不備ではないです)
2.提出する計算書に間違いがないか、確認するため。
(行政で計算書をチェックして間違いがないことを確認してからの受理)
届出なので提出書類が揃っていれば、内容に不備があっても受理しないといけない気がするのですが、どうなのでしょうか?
届出してから行為をするまでの日数が決められているので、予定が遅れてしまい困っています。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
行政としては、内容に不備があれば受理はできません。
行政手続法違反には当たりません。どう補正すれば受理してもらえるかは、担当の窓口で聞くのがベストです。ここで質問しても有効な回答は得られないでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
内容に不備があれば受理できないとの事ですが、
届出の場合、行政手続法には、
(届出)
第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
となっています。
形式上の要件が良く分からないのですが、
形式的と同じ意味であれば、形式だけを重んじ、内容を問題にしないさま。
という事ではないのでしょうか?
であれば、内容の不備は受理しない理由にはならない気がして質問した次第です。
それと、どう補正すれば受理してもらえるかは、行政に聞いているので知っています。
私の説明が下手ですみませんでした。
質問のポイントとしては、
『形式上の要件』とは何か?
内容の不備は、『形式上の要件』に当たるのか?
です。
No.2
- 回答日時:
計算書とは、
何の計算をしているものなのでしょうか?
それによって違ってきますね。
この回答への補足
計算書とは、ある面積を計算するものです。(行為に関係するもの)
私は、仕事で色々な届出をしたことがありますが、
他の届出は、計算書の内容までは確認せずに、記入上の不備や、
添付書類の確認のみで受理されます。
その後、計算書を確認して、不備があれば訂正し、許可という流れです。
計算書の確認で何日も待たされる事はありません。
私の考えでは、受理後に計算書等を確認するので、受理から何日後
でなければ、行為をしてはならないといったことが決められていると思っていました。
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