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司法権の審査が及ぶかどうかというところで
一般市民法秩序という言葉が出てきますよね。
イメージが浮かばないので分かりやすく教えていただきたいです。

勝手に前後の文脈から
「一般市民にとっても関係がある行為については、
もはやその団体の内部問題とはいえないので(=一般市民法秩序に関わる問題なので)司法審査が及ぶ」
と理解したのですが間違っていますか?

あと、一般市民法秩序という単語は
一般の「市民法」の秩序と区切ればいいのか、それとも一般の市民の「法秩序」
なのかどっちなんでしょうか?

どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

自分が教わったものとして答えますので


正確な回答ではないというのを承知の上お願いします。
司法権の審査が及び問題として、
憲法には、部分社会の法理というものがあるかと思います。
その中の概念的なものとして

一般市民社会の中においては、自立的な法規範を有するとされる
特殊な部分社会内においては
一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は、
司法審査の対象から排除されるべきとする考え方のこと
司法権は、当然ながら全ての事柄に及ぶとされるものではなく
団体内部の裁量に任せて裁判所が干渉するべきではない
事柄は、全て排除されます。

宗教法人、議会、地方議会などがあげられています
一般市民法秩序の単語の意味は
多分、解釈上色々あると思いますが
後者の一般市民の法秩序いいのではないかと
思います。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございました!

お礼日時:2008/03/24 23:41

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