個人情報保護法に基づいての、質問があります。
私は、ある会社からお金を借りていました。
そのお金を完済することが出来ました。
そこで、借りる時に提出した書類を返して欲しいと
申し出したところ、返さないということです。
出した書類は、
・学生証のコピー
・運転免許証のコピー
・住民票のコピー
です。
そこの会社いわく、3年間の保管の後にシュレッダーにかけるということです。
なので、返したりは出来ないそうです。
私の勘違いかもしれませんが、現在は、個人情報を
むやみに保管するのもいけないと聞いた気がします。
また、個人情報をコピーをとったりするのも、
いけないと聞きました。
その会社からは、3年後の破棄という書類を書くことは出来るが、
返すことは絶対に出来ないし、3年間の保管は義務付けされている。
と言われました。
なぜ、自分の書類で、しかもその会社と今後かかわる事は無いのに、
書類を返してもらえないのでしょうか。
金融関係だから、何か返さなくてもよい理由があるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら、法律の知識が全く
無い私にご教示お願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず、「個人情報保護法」の趣旨を取り違えられています。
法の目的は、
・個人情報は本人から収集する
・使用目的を明示する
・内容の訂正があれば訂正する
・第三者に提供しない
・苦情対応の窓口を設ける
などです。
あなたの場合「第三者に提供しない」が懸念されますが、提供されない限り法律違反にはなりませんから、この法律にはなじまないケースです。
早速の回答ありがとうございます。
私の勘違いのわけですね。そうでしたか・・・。
という事は、実際には返してくださいと言っても、
返してもらえないということなのでしょうか・・・。
No.5
- 回答日時:
追加質問について:
質問者さんの業界が不明ですが,No.3では税務の例を出しましたが,No.4 さんのご指摘のように,業界ごとに法規制の内容に違いがあります.
貸金業を含む金融業では,例えば最近うるさくなった
テロリスト対策があります.お金を借りた人がテロリストかどうか追跡調査できるように記録をとる,という目的もあるのです.
No.4
- 回答日時:
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十四年七月二十六日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)により、金融機関等は本人確認書類の写しを保存しなければなりません。
(本人確認記録の記録事項)
第八条
2 金融機関等は、第三条第一項第一号ニ又は第二号ハに掲げる方法により本人確認を行ったときは、当該本人確認書類の写しを本人確認記録とともに保存するものとする。
No.3
- 回答日時:
皆さんが、「個人情報保護法」について説明されていますから,それはそれでよいとして,
仮に渡した関連書類を返してもらうことができたとしても,その会社はコピーしてから返すでしょうから,同じことですね.
会社としては取引記録としての証拠になり,税務上も必要ですから,保管します.それだけのことです.たとえば,実際に取引があっても記録が残されてなく,実際には利益を上げていれば脱税行為を疑われかねません.
いやならお金を借りないだけなのですね.
回答どうもありがとうございます。
ちなみに、私の会社では、コピーをとることも、印刷することも禁止されております。
もちろん3ヶ月以上、その方の情報を保管する事も禁止されています。
これは私の会社内の問題なのか、それともそういう法律にのっとって行っているのかは、
勉強不足の私には分かりません。
私は、きちんと破棄しましたという証明書(実際に私の会社では使っています。)か、もしくは
その現物を返してもらいたいと考えています。
ちなみに、お金を借りたことで、発生する事ではないと思いますので、
借りなくてもこういうことは起こると思います。
それともお金を貸している会社だから、そういうことが成り立つということなのでしょうか。
返して(破棄して)もらえないのかが気になるのですが、
そこのあたりはどうなのでしょうか・・・。
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