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地縁団体の町内会会長(自治会長)が、町民や役員に対して選挙応援や選挙支持をすることは、地方自治法260条の2第9項に抵触しないのでしょうか。
この項には罰則がありませんが、罰則がなければ問題ないのでしょうか。

A 回答 (5件)

あべ総理が 自民党候補を応援してる方が異常です。

行動に伴う SPが 自民党議員を警備してるのか? 内閣総理大臣を警備してるのか? 愛知県に来たとき 短い距離なのに センチュリーに乗る意味もない タクシーで良いのに・・・目に見えない権力を見せ付けられました。
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問題なし

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単なる自治会のことではなく 市町村長の認可を受けて法人格を有する認可地縁団体のことですか


それなら 書かれている通り「認可地縁団体を、特定の政党のために利用してはならない。」と規定されています。
その解釈は 団体としての活動でしょう。つまり団体として選挙応援するということです。また、団体の公式会合においての応援演説も違反でしょう。
でも 公式会議の開会前ないしは閉会後に 会長が個人的に発言することは可能でしょう。
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この回答へのお礼

ご意見、参考にさせていただきました。
ありがとう、ございました。

追伸。
お礼の返信をする前に自治会長と話す機会がありましたが、自治会長は、この条項を何もかもわかって覚悟して選挙応援していました。

お礼日時:2017/11/05 09:24

団体(名)の選挙活動を禁止しているだけで、個人についてではありません。

 
公務員も同じです。
前都議選に於ける当時防衛大臣の「防衛省、自衛隊、防衛大臣としてもお願いしたい」の問題は、
禁止対象の「防衛省、自衛隊、防衛大臣」という言葉にあります。
稲田氏自身の応援は問題にはなってはいません。

罰則が無いのは、地縁団体の構成者が民間人(公務員ではない)だからでしょう。
住民が違反を認識すれば、
応援された候補者は票を失うはず、なので団体としては応援できない、
と言う自浄作用を期待してのことと思います。
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この回答へのお礼

ご意見、参考にさせていただきました。
ありがとう、ございました。

追伸。
お礼の返信をする前に自治会長と話す機会がありましたが、自治会長は、この条項を何もかもわかって覚悟して選挙応援していました。
町会をより良くするために政治家を使うのは当然とのことでした。
何も言えなくなりました…。

お礼日時:2017/11/05 09:27

その道に詳しい訳ではありませんが。


「地縁団体の町内会」は文字通り地域の人達で作った任意団体で、
地域的な共同活動を行い、行政組織では無い筈です。
従って、地方自治法の効力は及ばないと考えますが、如何でしょうか。

あなたは、同法の9項を上げておられますが、
10項の「市町村長の告示」を見た事がありますか。
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この回答へのお礼

ご意見、参考にさせていただきました。
ありがとう、ございました。

お礼日時:2017/11/05 09:31

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