憲法の天皇・国会・行政・司法の規定
日本国憲法では、
第1条で天皇の地位(と国民主権)、第41条で国会の地位を定め、
第65条で行政権、第76条で司法権について定めています。
さて、前2つ(天皇、国会)は、
「天皇は、・・・」「国会は、・・・」という文なのに、
後2つは
「○○権は、・・・に属する。」という文になっています。
なぜ、このように規定の仕方が違うのでしょうか。
「日本国の象徴は天皇である。」
「立法権は国会に属する。」
や、あるいは逆に、
「内閣は、・・・」
「裁判所は、・・・」
という規定の仕方になっていないのはなぜでしょうか。
(特に、立法・行政・司法のうち、
国会だけが違うのが気になります。)
前文を含めれば、「日本国民」も天皇・国会と同じ分類になります。
大日本帝国憲法の規定の仕方も関係あるような気がします。
私の質問は、「なぜそのような規定の仕方になっているか」であり、
「解釈する際にそのことを重視すべきか」ではありません。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
明治憲法での天皇と国会の地位について、日本国憲法で変わったことを比較的な書き方をすることで示したんじゃないでしょうか。
天皇は。。。である
国会は。。。であると。
行政権と司法権については
国会が三権分立とは言っても国権の最高機関であるからあくまで
国会は。。。ではじまり
その他の
行政権は。。。に属する
司法権は。。。に属する
という書き方でまず最高機関たる国会がありきで
その他の権力はここに属しますよという書き方で
国会の地位を高める狙いがあってそうされたんじゃないかと思います。
思うだけですけど。
この回答へのお礼
ご回答していただきありがとうございます。
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