私は現在、サラリーマン家庭の専業主婦です。
実家が小さな会社を経営しており、名前だけですが取締役になっています。
(非常勤?社外取締?どらかわかりません)
そして、給料月額5万円を支給されている形になっていますが、実際は私の手元には入らず、父の貯金?になっているようです。
今度、個人事業主として講師の仕事を始めようと考えています。
そこで、質問です。
1: 社外取締役(年収60万)と講師(個人事業)を兼業した場合
個人事業の収入はいくらまでなら、扶養範囲内になりますか?
初めは月額2~3万円程度の収入から始めるつもりです。
取締役報酬60万円-所得控除38万=22万円
個人事業主は38万円以下の収入が非課税で、16万円までなら扶養範囲・・という事で
良いのでしょうか?
いろいろ複雑で、良くわかりません。 わかりやすくご説明をお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>所得基礎控除65万円を引き…
そんなのない。
勝手に作ったって税務署には通用しません。
>まず「給与所得60万円、事業所得35万円」の場合…
先に、収入と所得は違うということを言ったので分かった上で書いているとして、「合計所得金額」は 95万円。
>配偶者控除を受けられるという事ですね…
【再掲】
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>合計所得160万円から65万円の所得基礎控除と…
65万円の所得基礎控除なんてない。
「基礎控除」なら 38万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
>65万円の青色申告特別控除(複式簿記提出)を引き…
青色申告は事前に届けを出しておかないとだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
まあ、それはこれからすぐ出すとしても、青色申告特別控除は「合計所得金額」から引くのでなく、「事業所得」から引きます。
この回答への補足
何度もすみませんが・・・・、
>65万円の所得基礎控除なんてない。
給与所得控除額の間違いでした。
断片的に指摘されてもよくわかりません。
以下の私のケースで説明して頂けると分かりやすいのですが・・・。
私の給与所得が60万円で事業所得が100万円、夫がサラリーマン(年収1500万円以上)のケースでは、控除額がいくらで、最終的に課税される金額はいくらになるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>個人事業の収入はいくらまでなら、扶養範囲内になりますか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
ご質問文に非課税うんぬんの言葉が出てきますので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>個人事業主は38万円以下の収入が非課税で…
そんなルールはありません。
まず、「収入」を「所得」に換算しないとだめです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
この 2つの「所得」を足した「合計所得金額」から「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものの合計額を引いた数字が「課税所得」。
「課税所得」に「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
を掛け算した数字があなたの所得税額です。
----------------------------------
2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話なら、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
言葉が足りず、説明が悪くてすみません。
まず「給与所得60万円、事業所得35万円」の場合、
合計所得95万円で所得基礎控除65万円を引き、30万円となり配偶者控除を受けられるという事ですね。
それから、「給与所得60万円、事業所得100万円」の場合、
合計所得160万円から65万円の所得基礎控除と、65万円の青色申告特別控除(複式簿記提出)を引き、30万円となり、これに5%の課税ということで宜しいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
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