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4月から,子会社に出向しています。
人事等については,これまでかかわったことが無く,次の事について教えて頂きたく質問しました。

なお,親会社では,日々雇用職員を数年契約更新している例はなく,親会社に確認したところ,規定通りに,毎年新たな職員を採用すればよいと言われています。

しかしながら,出向した現場では,機器の取り扱いや退職不補充で正職員が雇用されていないため,日々雇用職員をその都度採用し,職員が不足している部分を補填してきたという実体もあります。

こうした中で,日々雇用職員について,毎年1年限りの契約で契約し,来年度には6年目になってしまう職員がいます。

しかしながら,当社では,職員の採用することは,親会社の意向によって決められるため,出向先の会社の意向で,該当職員を正職員にすることはできません。

現場の都合もありますが,数年間働いてもらっているため,新たな日々雇用職員を採用し,一から仕事を教えるよりは,現在の職員に働いてもらった方が,現場としては仕事がうまく回せるという状況もあります。

この場合に,
(1) 職安に1年限りの日々雇用職員の募集をかけて,現在の職員が応募し,他の希望者よりその職  員が経験等で優れているからという理由で採用した場合,継続雇用となってしまいますでしょうか?
  それとも,新たな採用となりますでしょうか?

(2) また,毎年,職安に募集をかけて採用すれば,前年度雇用者が,応募し,採用していれば,継続 雇用にあたらないと考えることはできるでしょうか。

A 回答 (3件)

それなりの会社で 総務を担当しているものに過ぎません。


継続雇用と 正社員とは別問題です。
簡単に解雇できないとしても、別に正社員にしなくても、日々雇用社員(例えば時給制や日給制で 昇給無し、ボーナス等無し)のままでも差し支えありません。時給アップの要求があっても 上げなくても差し支えありません。(それで辞める辞めないは別問題です)
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この回答へのお礼

単刀直入の回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/07/24 00:46

え~、そもそも日々でも期限無しでも労基法上は労働者として全く同じであり、正規の社員としての権利も同じです。


単に給与体系が若干違うとか(これも同一労働同一賃金の原則に従い、2割以上の格差は違法性があるとされています)
役職の範囲が異なるという程度の個別企業ごとの違いしかありません。
ただ、名目上だけ1年契約を更新し続ける事に問題はありませんし、議論のあるところですが、あくまで期間契約であって本来の期限無し社員と全く同列では無いという解釈もあります。
という事で、雇い止めや解雇などせず現状を維持するならば問題はありません。
3年に満たない人は期限でさっさと雇い止めにするんですな。人材が失われて困るなら普通に社員にしましょう。(と親会社を説得して下さい、アイツ、アカに染まったとか干されてもしらんけど)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すっきり致しました。
「3年に満たない人は期限でさっさと雇い止めにするんですな。人材が失われて困るなら普通に社員にしましょう。」
この部分の理解を親会社に求めることが難しく困っております。
本来,独立した会社であるはずなので,雇用する方向を考えたいのですが,会社の収益からすると,正社員として確保することが難しく・・・
回答を参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/07/24 00:46

実態として継続していますから継続した雇用と見なされます。


職安を経由しようが新たに契約し直そうが、日々雇用社員を契約社員と名前を変えようが全く関係ありません。
数ヶ月以上(最低でも3ヶ月)空白期間がある事で初めて継続雇用が途切れたと見なせます。
しかし、すでに3年を超えて継続雇用されている人に関しては、労基法14条の解釈により期限無し雇用とほぼ同等と見なします。従って、空白期間を空けるために解雇すると解雇法理に反するために不当解雇となります。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
3年以上の日々雇用職員は,既に期限無し雇用となってしまっているのですね。
この場合に,日々雇用職員を正社員にしなければならないといった決まりもあるのでしょうか。
雇用者をこれまでどおり,日給月給で雇用し,雇用者が辞めたいというまで雇用していれば問題はないのでしょうか。
正社員にしなければならないといことはないでしょうか。

補足日時:2012/07/22 20:30
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