あなたの習慣について教えてください!!

今年の10月から違法ダウンロードに罰則が科されるようですが、そのことに関して2つ質問させていただきます。

1 文化庁のQ&Aを見たところ、「デジタル方式で」録音又は録画したら違法であり罰則が科されるということなのですが、では、音声を再生してデスクトップ上の音を録音するソフトを使って録音するのは「デジタル方式」といえるのでしょうか?確かにデジタル形式で録音してはいるのですが、方式そのものはアナログなのではないかと思うのです。皆さんはどう思われますか?あと、カセットテープに録音したものをデジタルに変換するのはどうなのでしょうか?

2 文化庁のQ&Aには、違法アップロードされたものと知りながらダウンロードした場合違法であり罰則が科されるとあったのですが、合法的にアップロードされたものを上記(質問1)のような方法で録音するのは違法となるのでしょうか?

長々と書いてしまい申し訳ありません。回答していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

文化庁のQ&Aということは、


そこに書かれてあるアンサーは文化庁の見解ということですね。
ここで出たアドバイスも文化庁がNo!と言えばそれで終わりで、
ここで質問すること自体が無駄ということになります。
この質問は文化庁に直接問い合わせすべき内容だと思います。
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この回答へのお礼

確かに直接問い合わせてみるのが一番確実ですね。素早く回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2012/07/23 18:45

中身の著作権利と、手口の関わる罰則とは別に考えて下さい。


民事訴訟で権利侵害を個別に問うのとは違う法律になります。

古い作品で映画のプリントフィルムやドーナツ盤レコードが基本の原版でも
配布の態勢を設ける、利するの両方が対象者となるので。

履歴や被害作品が判る(名目)大組織から始まるという以外に、
微罪は署で取り調べ謝罪させたり、送検するにも始末書書かせ付帯とかあります。
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この回答へのお礼

中身と手口では罰則が異なるとは知りませんでした。回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/23 19:29

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