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当社では従業員販売なるものを行っており、当月購入したものを翌月の給与より差引きするというスタイルをとっております。

この場合の「領収書発行」に対する質問です。

時折「従業員販売で商品を購入し、購入した日で領収書を切って欲しい」という依頼があります。
実際に支払が完了するのは翌月である為、原則断るようにしているのですが、中には「頼まれて購入したものだから貰えないと困る!!」と言ってくる人もいます。

致し方なく発行してしまうケースもあるのですが、支払が完了していない以上、やはり断るべきですよね?

また、断るのが正しいとして、その場合相手を納得させる事が出来るような代用書類などがありましたら教えて下さい。

A 回答 (5件)

会社側としては、むやみに発行したくない。


一般人としては、その頼んだ側や頼まれた側からすれば、きちんと精算したい、信用第一、そのためには金額が明記・支払金額が確定されたという意味合いの「領収書」が、融通が利くということです。

クレジットカードをりようすれば、カード利用明細書をもらえます。
これだって正式な領収書じゃありません。
カードの引き落とし明細書が郵送されますが、これだって領収書じゃあありません。
カードの口座引き落としは、引き落としがかかってはれて領収されますが、領収書そのものは発行されません。通帳の記録が、領収の事実を示しているからです。

給与天引きのそれも同じですよね。給与明細が、事実を示しています。

むやみに発行は避けるべきで、というのも、現金が動いているわけでもないので、税務署的によくない、内部監査でも、いらぬ誤解を招くとも思えるからです。

対応策としては、利用明細とか、請求書とかなにかあたりさわりのない文書のほうがよいですよね。
「従業員販売請求書(仮題)と給与明細書」で一連のものです。
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請求書でも納品書でもいいしよ、販売証明書みてーなんでもいいんじゃねーのかい。



領収書ってのは多義的だから、従業員が給与から差し引かれてもねー段階で領収書求めてくるのは分からなくもねーよな。ただ、貰ってもいねーお金を貰ったっつーのも落ち着かねーよな。

だからよ、貰ってねー前提の書類を作りゃいい。そんだけの話だと思わないかい?欲しいと言ってきた人にしか発行しねーっつー話にしておくのを忘れちゃならねーよ。


そうそう、「従業員の給与から翌月に差し引くと言うことは、一切、ありえないことです」とか「他の代用書類発行は、全くの厳禁行為そのものです」とか書いてる奴はよ、もともと出鱈目しか書けねー馬鹿だから無視しちまいな。

「あなたが支払った時点であなたに領収書を発行します」っつーのは、言わねーようにしておきな。給与天引きしてるっつーことは相殺だからよ、従業員からの支払がねーだろ。これじゃ領収書も出しようがねーよな。(笑)「領収書とは代金の決済が行われたことを示す書類」つーのも間違いで、狭義の領収書は決済全般じゃなく対価として金銭を実際に受領した場合に限られるし、広義の領収書は代金の決済に限らねーしよ。相殺も決済のひとつだってことくれーは分かるよな?

クレジットカードの決済で領収書が発行されねーのは、「通帳の記録が、領収の事実を示しているから」じゃなくて、利用者がカード会社に領収書発行依頼をかけねーからだな。貸金業法に基づく対応だっつーことよ。
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この回答へのお礼

分かりやすい返答ありがとうございました。

購入明細書みたいな形のものを必要な方に発行する形式を取ろうと思います。

お礼日時:2012/07/30 08:16

領収書とは代金の決済が行われたことを示す書類ですから、代金を支払っていない段階で発行するよう求めてくるのはそもそも見当違いです。

通常、商品を納入する際には納品書を発行するのが商取引の常識であり、単発取引であればその際に請求書も一緒に送るのが普通です。相手が従業員であっても販売するなら取引先であることには変わりないので、商品を引き渡す時点で納品書・請求書を発行するのは常識的な処理だと思いますが、御社ではそうはしていないのでしょうか。購入金額を確認したいということなら、納品書や請求書で十分代用できる話だと思うのですが。


>中には「頼まれて購入したものだから貰えないと困る!!」と言ってくる人もいます。
そもそも、そんなものを従業員販売として認めていることがおかしいでしょう。「そういう場合は直接当社営業(又は販売店)から購入させてください。実際に買うのが従業員でないのなら従業員割引はできません。」というべきです。従業員販売は通常そういうルールになっていると思いますが、御社はそうではないのでしょうか。
その購入者が従業員から買っているのならそれは従業員とその人の間の取引ですから御社は関係ありません。その従業員が自分でその相手に領収書を切れば済むことであり、御社にはその相手に対して領収書を発行する義務は一切ありません。「当社はあなたに販売したのであり、あなたが支払った時点であなたに領収書を発行します。あなたがそれを売った相手と当社は関係ありませんから、その相手に領収書を発行することはできません。」とでもいえばいいのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/07/30 08:16

>中には「頼まれて購入したものだから貰えないと困る!!」と言ってくる人もいます。



知人に頼まれたのであれば金額を明記されていればいいのだろうから

「納品書」でいいんじゃない?社名と金額が入ってるから
知人も従業員がピンハネしてると思わないし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

購入明細書として発行しようと思います。

お礼日時:2012/07/30 08:17

頼まれての購入であれば、依頼した人から現金を預かり、その場での現金購入しかありえません。


その場で、従業員販売価格にて販売するべきことです。
従業員の給与から翌月に差し引くと言うことは、一切、ありえないことです。

他の代用書類発行は、全くの厳禁行為そのものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/30 08:17

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